福島県動物愛護管理推進計画(一部改正案)に関する県民意見公募について
福島県動物愛護管理推進計画の一部改正にあたり、県民のみなさまから御意見を募集した結果は次のとおりです。
貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。
提出された意見の数
20件
提出された意見のうち、実際の改正作業において直接反映された意見の数
2件
提出された意見に対する県の考え方
福島県動物愛護管理推進計画(一部改正案)に関する県民意見及びこれに対する県の考え方 [PDFファイル/186KB]
※以下は県民意見を募集した際に公表した内容です。 意見の募集はすでに終了しています。
福島県動物愛護管理推進計画(一部改正案)に関する県民意見の募集について
1 目的
福島県では、平成26年3月に、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)(以下「動物愛護管理法」という。)第6条第1項の規定に基づき、動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための基本的な指針(平成18年環境省告示第140号)(以下「基本指針」という。)に則して、県内(中核市を含む)における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(期間:平成26年4月1日から令和6年3月31日まで。以下、「動物愛護管理推進計画」という。)を定めました。
この度、令和2年4月に国の指針が改正されたことを契機に、当県の現状と課題に即した内容に改めるため、現計画の見直しを行うこととしました。
つきましては、県において、動物愛護管理推進計画(一部改正案)について、県民意見の募集を行います。
2 意見募集の内容
福島県動物愛護管理推進計画(一部改正案)に関する御意見を募集します。
3 意見の応募資格
県内に住所や事業所・事務所を有する個人や法人その他の団体のほか、県内の事業所や学校等に通勤・通学している方など、県内で何らかの社会的・経済的活動を営んでいる個人や法人その他の団体であること。
4 意見の募集期間
令和3年2月10日(水曜日)から令和3年3月9日(火曜日)まで
※ 郵送の場合は、最終日の消印を有効とします。
5 意見の提出方法
提出様式は任意ですが、以下の(1)について記載の上、(2)のいずれかの方法で提出してください。
(1) 記載事項
ア 氏名(法人及び団体の場合は、その名称及び代表者の氏名)
イ 住所(法人及び団体の場合は、その所在地)
ウ 電話番号
エ 御意見のある項目及び御意見の内容
(2) 提出方法
郵送、ファクシミリ又は電子メール
(3) その他
御意見は日本語でお書きください。
6 意見の提出先
福島県保健福祉部食品生活衛生課
(1) 郵送の場合:〒960-8670(所在地の記載は不要です。)
(2) ファックスの場合:024-521-7925
(3) 電子メールの場合:shokuseiei@pref.fukushima.lg.jp
7 募集した意見の取扱い
(1) 提出いただいた御意見は、計画の改正に当たって参考にさせていただきます。
(2) 提出いただいた御意見の概要及びそれに対する県の考え方については、ホームページ等により、一定期間公表いたします。
(3) 個人の氏名、住所、電話番号を除き、内容を公開する場合がありますので、御承知おきください。
8 その他
(1) 提出いただいた書類等は返却いたしません。
(2) 電話や匿名での御意見の提出は受け付けできませんので御注意願います。
(3) 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。
9 資料の入手方法
資料は、当ホームページのほか、次の場所で御覧になれます。
(1) 県政情報センター(県庁西庁舎1階)
(2) 福島県各地方振興局(県北を除く。)の県政情報コーナー
(3) 福島県保健福祉部食品生活衛生課(県庁西庁舎4階)
(4) 福島県動物愛護センター(三春町)、同会津支所(会津若松市)又は同相双支所(南相馬市原町区)
※ 郵送を希望される場合は、210円切手を貼付したA4サイズの返信用封筒を同封の上、福島県食品生活衛生課まで御請求ください。
10 資料のダウンロード
(2) 福島県動物愛護管理推進計画(一部改正案) [PDFファイル/745KB]
(3) 福島県動物愛護管理推進計画(一部改正案)新旧対照表 [PDFファイル/2.14MB]