普通公衆浴場入浴料金統制額の改定について
普通公衆浴場(いわゆる「銭湯」)の入浴料金統制額は、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき、知事が福島県公衆浴場入浴料金問題調査会に諮問し、調査委会の答申を受けてその額を改定します。
このたび、平成29年12月20日に調査会からの答申を踏まえ、下記のとおり、入浴料金統制額(上限額)を改定しましたので、お知らせします。
なお、平成30年2月2日付け福島県告示第62号により告示(同日発行の福島県報搭載)をしましたので、併せてお知らせします。
参考:福島県公衆浴場入浴料金問題調査会からの答申 [PDFファイル/120KB]
1 入浴料金統制額(上限額)
区 分 | 現行統制額 | 改定統制額 | 値上額 |
大人(12歳以上の者) | 400円 | 450円 | 50円 |
中人(6歳以上12歳未満の者) | 150円 | 150円 | 改定なし |
小人(6歳未満の者) | 90円 | 90円 | 改定なし |
2 入浴料金統制額(上限額)改定施行日
平成30年4月1日(日)
3 その他
(1)公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、「普通公衆浴場=銭湯」と「その他の公衆浴場=健康センター、スーパー銭湯等の
レジャー的要素を持つ施設」に分類されており、物価統制令が適用されるのは「普通公衆浴場=銭湯」のみです。
(2)入浴料金統制額は上限額を定めるものであり、実際の入浴料金はこの額を超えない範囲で、各普通公衆浴場が個別に定め
ることになります。
入浴料金については、利用される普通公衆浴場で御確認ください。
問い合わせ先
福島県保健福祉部食品生活衛生課
電話 024-521-7243