ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 食品生活衛生課 > 普通公衆浴場入浴料金統制額の改定について

普通公衆浴場入浴料金統制額の改定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月2日更新

 普通公衆浴場(いわゆる「銭湯」)の入浴料金統制額は、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき、知事が福島県公衆浴場入浴料金問題調査会に諮問し、調査委会の答申を受けてその額を改定します。
 このたび、平成29年12月20日に調査会からの答申を踏まえ、下記のとおり、入浴料金統制額(上限額)を改定しましたので、お知らせします。
 なお、平成30年2月2日付け福島県告示第62号により告示(同日発行の福島県報搭載)をしましたので、併せてお知らせします。

 参考:福島県公衆浴場入浴料金問題調査会からの答申 [PDFファイル/120KB]

1 入浴料金統制額(上限額)

区 分

現行統制額

改定統制額

値上額

大人(12歳以上の者)

400円

450円

50円

中人(6歳以上12歳未満の者)

150円

150円

改定なし

小人(6歳未満の者)

 90円

 90円

改定なし

2 入浴料金統制額(上限額)改定施行日

 平成30年4月1日(日)

3 その他

 (1)公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、「普通公衆浴場=銭湯」と「その他の公衆浴場=健康センター、スーパー銭湯等の
    レジャー的要素を持つ施設」に分類されており、物価統制令が適用されるのは「普通公衆浴場=銭湯」のみです。
 (2)入浴料金統制額は上限額を定めるものであり、実際の入浴料金はこの額を超えない範囲で、各普通公衆浴場が個別に定め
    ることになります。
    入浴料金については、利用される普通公衆浴場で御確認ください。

問い合わせ先

 福島県保健福祉部食品生活衛生課
 電話 024-521-7243

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)