ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

動物取扱責任者について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月21日更新

1.動物取扱責任者とは

 動物取扱責任者とは、第一種動物取扱事業者が、法に基づき動物取扱事業所の業務を適正に実施するため、事業所ごとに十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する職員の中から選任※した方のことです。
 動物取扱責任者の役割には次のようなものがあります。

  • 動物の愛護及び管理に関する法律等の違反が行われないように、動物及び施設の管理に関わる者を指導すること。
  • 動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、動物取扱事業者に対して改善を進言すること。

※動物取扱責任者の選任要件については「3.動物取扱責任者の選任要件」も御参照ください。

2.動物取扱責任者研修とは

 動物取扱責任者研修とは、動物の愛護及び管理に関する法律により、第一種動物取扱事業者が選任した動物取扱責任者に受講をさせなければならないと定められている研修であり、受講者は動物の愛護及び管理に関する法令、動物や飼養施設の管理に関する方法などについて学びます。
 福島県においては、動物愛護センター、動物愛護センター各支所及び中核市保健所がそれぞれ研修を開催しております。

 なお、令和6年度の研修の日程は下記のとおりです。

令和6年度動物取扱責任者研修日程
実施機関 開催年月日 受付開始時刻 講習開始時刻 講習終了時刻 会場名 会場所在地
動物愛護センター会津支所 令和6年12月5日(木曜日) 8時45分 9時00分 12時00分 会津若松市城東町5番12号 会津保健福祉事務所 1階会議室
福島県動物愛護センター 令和7年1月21日(火曜日) 13時00分 13時30分 16時30分 白河市昭和町269 県南地方振興局 大会議室
福島県動物愛護センター 令和7年1月23日(木曜日) 13時00分 13時30分 16時30分 福島市御山町8-30 県北保健福祉事務所 4F中会議室
福島県動物愛護センター 令和7年1月28日(火曜日) 8時30分 9時00分 12時00分 田村郡三春町大字上舞木字向田17 動物愛護センター 会議室
福島県動物愛護センター 令和7年1月28日(火曜日) 13時00分 13時30分 16時30分 田村郡三春町大字上舞木字向田17 動物愛護センター 会議室
郡山市保健所 令和7年1月29日(水曜日) 13時30分 14時00分 16時00分 郡山市虎丸町7-7 郡山市労働福祉会館 3階大ホール
動物愛護センター相双支所 令和7年2月13日(木曜日) 9時00分 9時30分 11時30分 南相馬市原町区錦町一丁目30番地 相双保健福祉事務所 2階 大会議室
動物愛護センター相双支所 令和7年2月13日(木曜日) 13時30分 14時00分 16時00分 南相馬市原町区錦町一丁目30番地 相双保健福祉事務所 2階 大会議室

 

3.動物取扱責任者の選任要件

 次のA-1~7-2のすべてに該当しない者で、B-1~4のいずれかに該当する者。

A-1 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者
A-2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
A-3 登録を取り消され、その処分のあつた日から5年を経過しない者
A-4 登録を受けた者(以下「第一種動物取扱業者」という。)で法人であるものが、登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から5年を経過しないもの
A-5 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
A-5-2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
A-6 動愛法、化製場法、外国為替及び外国貿易法、狂犬病予防法、種の保存法、鳥獣保護法、外来生物法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
A-7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
A-7-2 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者
B-1 獣医師免許を取得している者
B-2 愛玩動物看護師免許を取得している者
B-3 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとの半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について1年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む)。
B-4

営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとの半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。

※選任要件等についての御相談は、事業所がある(又は事業所を設置する予定の)地域ごと、下表の連絡先までお問い合わせ願います。

管轄地域

担当機関

(名称をクリックすると各ホームページが表示されます)

電話番号 所在地

県北、県中、県南地域

※福島市、郡山市を除く

福島県動物愛護センター 024-953-6400

〒963-7732

田村郡三春町大字上舞木字向田17番

会津、南会津地域 福島県動物愛護センター会津支所 0242-29-5517

〒965-0807

会津若松市城東町5番12号

相双地域

※いわき市を除く

福島県動物愛護センター相双支所 0244-26-1351

〒975-0031

南相馬市原町区錦町1丁目30番地

福島市

福島市保健所
衛生課動物愛護係

024-597-6409

〒960-8002

福島市森合町10-1

郡山市

郡山市保健所
生活衛生課動物愛護係

024-924-2157

〒963-8024

郡山市朝日2-15-1

いわき市 いわき市保健所
生活衛生課動物愛護係
0246-27-8592

〒973-8408

いわき市内郷高坂町四方木田191番地