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クリーニング所開設(無店舗取次店営業)届出事項変更届出書

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月24日更新

【クリーニング所開設又は無店舗取次店に関するもの】

■様式名 クリーニング所開設(無店舗取次店)届出事項変更届出書
内容・資格 クリーニング所又は無店舗取次店の営業者はクリーニング所又は無店舗取次店の届出事項に変更が生じた場合は、クリーニング業法に基づいて速やかに届出をしなければなりません。
受付期間 平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
受付窓口

クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務車輌保管場所(営業区域)を管轄する保健福祉事務所(保健所)衛生推進課
(8時30分~17時15分)

*福島市、郡山市、いわき市で営業を行う場合は、それぞれの市保健所にお問い合わせください。

備考

事前に管轄する保健福祉事務所(保健所)に相談してください。

様式

クリーニング所開設(無店舗取次店)届出事項変更届出書 [Wordファイル/20KB] [PDFファイル/104KB]

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