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福島県特定診療科医師研究資金貸与希望者募集中

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月12日更新

福島県は県外から転入され、福島県の地域医療に貢献していただける方を応援します。

  • 福島県では、福島県外から転入され、新たに福島県内の医療機関の産科、小児科、麻酔科、救急科または総合診療科の医師としてその診療に従事される方へ研究に必要な資金(最高300万円)を貸与します。
  • 所定の条件を満たしますと、貸し付けした資金の全額について返還を免除します。

対 象 者

次のすべてに該当する医師の方が対象となります。

  1. 福島県外から転入された方
  2. 転入に伴い新たに福島県内の医療機関において、産科、小児科、麻酔科、救急科または総合診療科の医師としてその診療に従事される方

次のいずれかに該当する医師の方は対象外となります。

  1. 小児科、麻酔科または救急科の医師で診療所で従事されようとしている方
  2. 非常勤の方
  3. 臨床研修または後期研修中の方
  4. 福島県等から医師研究資金等の貸与を受け、その返還が済んでいない方
  5. 福島県から医師修学、医師研修資金等の貸与を受け、その返還が済んでいない方

貸 与 額

300万円 または 200万円

募集人数

予算の範囲内で決定します。

返還免除

産科、小児科、麻酔科、救急科または総合診療科の医師としてその診療に従事した期間が次の期間を経過した場合、貸与を受けた研究資金の全額の返還が免除されます。

  • 300万円 ・・・ 3年
  • 200万円 ・・・ 2年

返  還

次のいずれかに該当した場合、貸与を受けた研究資金の総額の返還及びその利息の支払いが必要となります。

福島県と被貸与者が締結した研究資金の貸与に関する契約が次の事由で解除された場合

  • 研究資金の貸与を受けることを辞退した場合
  • 研究資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められる場合

福島県内の医療機関の産科、小児科、麻酔科、救急科または総合診療科の医師として診療を行わなくなった場合

  • ただし、上記「返還免除」に該当する場合は返還が免除されます。

課税について

この研究資金は返還免除時に免除額の一部が所得と見なされ、課税される場合があります。

詳しくは、お近くの税務署にて御相談ください。

申請方法

以下の書類を下記申請先まで郵送してください。

【着任前】

1.特定診療科医師研究資金貸与申請書(様式第1号) [Wordファイル/23KB]

2.医師免許証の写し

3.履歴書

【着任後】

4.県内医療機関特定診療科診療従事証明書(様式第2号) [Wordファイル/18KB]

5.戸籍の附票、住民票の写し、その他の県外から転入したことを証する書類

※ 1及び4についてはダウンロードできます。

申請上の注意  

研究資金の貸与を受ける場合、成年者で独立の生計を営み、研究資金の返還及び利息の支払いの責任を負うことができる資力を有する保証人1名が必要となります。

申請期限

通年(4月1日から翌年3月31日まで)

 ※ 申請書は、県内の医療機関への着任前に提出してください。

 ※ その他詳細は、「福島県特定診療科医師研究資金貸与制度のご案内(令和6年度版)」 [PDFファイル/370KB]に記載しておりますので、申請前に必ず熟読願います。

選考方法及び結果通知

申請書類及び面接審査により選考し、貸与の可否を書面で申請者に通知します。

参考

  1. 「福島県特定診療科医師研究資金貸与制度のご案内(令和6年度版)」 [PDFファイル/370KB]
  2. 福島県特定診療科医師研究資金貸与条例 [PDFファイル/143KB]
  3. 福島県特定診療科医師研究資金貸与条例施行規則 [PDFファイル/740KB]

※ 1から3についてはダウンロードできます。

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