へき地医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修について
1 事前研修の目的
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が施行されたことに伴い、へき地にある医療機関等において、看護師等が行う診療の補助等の業務について、労働者派遣が認められることとなりました。
へき地医療機関に看護師等の労働者派遣を行うにあたっては、医療関連業務がチームにより一体として行われるものであることに加え、へき地において、対応すべき医療のニーズが広範にわたり得ることを派遣される看護師等が事前に理解しておく必要があります。
そこで、へき地医療機関への派遣後に診療の補助等の業務を円滑に行うために必要な知識を身に着けることを目的として、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(令和3年政令第40号 令和3年2月25日公布。令和3年4月1日施行)」に基づき、看護師等を対象とした事前研修を実施することとなりました。
2 実施主体
福島県へき地医療支援機構(福島県保健福祉部)が中心となって研修内容を構築し、派遣先医療機関及び派遣元事業主が主体となって研修を実施する。
3 へき地について
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第2条第2項の市町村を定める省令(平成18年厚生労働省令第70号)で定める市町村
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、喜多方市、相馬市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、国見町、川俣町、大玉村、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、小野町、広野町、楢葉町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、飯館村
4 事前研修の対象者
へき地医療機関に派遣予定またはその見込みがある看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師
5 研修内容及び実施方法
(1)地域におけるへき地医療拠点病院等の医療機関や消防・警察等の関係機関との連携体制のあり方
(2)へき地において特に必要とされる、救急医療や在宅医療等に関する知識等
(3)派遣先の地域固有の自然環境や生活環境(気候・地形、疾病構造・風土病、ライフラインの整備状況等)
(4)派遣労働者の個人的な属性、労働者派遣契約の内容等に基づき、派遣先医療機関、派遣元事業主で協議の結果、事前研修が必要とされた内容
事前研修の実施方法 [PDFファイル/454KB](研修時間は計6時間以上とする)
6 提出書類
派遣事業主は、看護師等の事前研修を実施する際、すみやかに事前研修実施計画(別紙1)及び研修資料(研修内容の(4))を提出すること。また、事前研修が終了した際には、事前研修終了報告書(別紙2)を提出すること。
事前研修実施計画書(別紙1) [Wordファイル/22KB]
事前研修修了報告書(別紙2) [Wordファイル/25KB]
7 研修資料
以下の第8次福島県医療計画(抜粋)をダウンロードし、研修資料として使用してください。
・研修内容(1)に関する資料
へき地の医療(第8次福島県医療計画 第8章 第9節) [PDFファイル/1.35MB]
・研修内容(2)に関する資料
救急医療(第8次福島県医療計画 第8章 第6節) [PDFファイル/1.55MB]
在宅医療(第8次福島県医療計画 第8章 第12節) [PDFファイル/1.48MB]
・研修内容(3)に関する資料
県北医療圏(第8次福島県医療計画 第12章 第1節) [PDFファイル/1.34MB]
県中医療圏(第8次福島県医療計画 第12章 第2節) [PDFファイル/1.16MB]
県南医療圏(第8次福島県医療計画 第12章 第3節) [PDFファイル/1.32MB]
会津・南会津医療圏(第8次福島県医療計画 第12章 第4節) [PDFファイル/1.02MB]
相双医療圏(第8次福島県医療計画 第12章 第5節) [PDFファイル/1.13MB]
いわき医療圏(第8次福島県医療計画 第12章 第6節) [PDFファイル/1.26MB]