新型コロナウイルス感染症の罹患後(りかんご)症状(いわゆる”後遺症”)について
目次
- 罹患後症状について
- 罹患後症状の代表的な症状について
- 罹患後症状に関する相談・受診体制について
- 罹患後症状対応医療機関について
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罹患後症状を訴える地域住民に対する医療提供体制について
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罹患後症状の診療報酬上の臨時的な取扱いの終了について(R5.5.8~R6.3.31まで)
1 罹患後症状(後遺症)について(県民の皆様へ)
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)は、新型コロナウイルス感染症に罹患した後に、感染性は消失したにもかかわらず、他に原因が明らかでなく、罹患してすぐの時期から持続する症状、回復した後に新たに出現する症状、症状が消失した後に再び生じる症状の全般をさしております。
罹患後症状の代表的な症状について
代表的な罹患後症状は、疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力低下、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下などがあります。
罹患後症状に関する相談・受診体制について
福島県では、罹患後症状を訴える患者が、かかりつけ医や身近な医療機関で相談・受診ができるよう受診体制を整え、必要に応じてかかりつけ医等から専門的な医療機関に繋ぐ体制を整備してきました。
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる「後遺症」)を感じたら、まずはかかりつけ医や身近な医療機関を受診してください。
罹患後症状対応医療機関について
- 以下のリストの情報は、令和6年3月31日時点のものとなります。最新の情報に更新されていない場合もありますので、受診の前には、必ず医療機関にお問合わせください。
- 体調不良が続くと感じたら、まずはかかりつけ医など身近な医療機関へ御相談ください。
【注意事項】
- 本一覧表に掲載されていない医療機関においても、相談等が可能な場合があります。
- 本一覧に掲載されているのは、あくまで新型コロナウイルス感染症の罹患後に生じた症状等への診療・相談等が可能な医療機関です。そのため、必ずしもいわゆる後遺症であるとの確定診断を行うことができるわけではありません。
2 罹患後症状(後遺症)について(医療機関の皆様へ)
罹患後症状を訴える地域住民に対する医療提供体制について
令和6年4月から、罹患後症状対応医療機関といった限られた医療機関ではなく、発熱患者等への対応と同様に、通常の医療提供体制において、罹患後症状を訴える地域住民に対し、必要な医療を提供できる体制が必要となります。
そのため、既に御対応いただいている医療機関におかれましては、引き続き罹患後症状を訴える患者の受入について御協力をお願いするとともに、罹患後症状を訴える患者へ未対応であった医療機関におかれましても、「4 罹患後症状に関する資料等について(外部リンク)」の診療の手引きなどを御参照いただきながら、罹患後症状を訴える患者の受入について御協力いただきますようお願いいたします。
罹患後症状の診療報酬上の臨時的な取扱いの終了について(R5.5.8~R6.3.31まで)
令和5年5月8日からの罹患後症状に関する診療報酬上の臨時的な取扱いは、当初の予定どおり令和6年3月31日で終了となりました。
3 新型コロナウイルス感染症に関する「こころ」の相談窓口
感染症の流行でストレスや不安を感じている方は多くおられます。「こころ」の健康について相談を受けていますので、お気軽にご相談ください。
・こころの電話(福島県精神保健福祉センター)
平日9時~17時 電話:024ー535ー5560
4 罹患後症状に関する資料等について(外部リンク)
厚労省のホームページにて、
- 罹患後症状に関するQ&A
- 治療と仕事の両立について
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント
- 罹患後症状に関する研究について
など、詳しく掲載されております。
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