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令和7年度医療施設等施設整備費補助金(有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業)に係る事業を募集します

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月4日更新

令和7年度医療施設等施設整備費補助金(有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業)に係る事業を募集します

募集概要

 県では、国の医療施設等施設整備費補助金交付要綱に基づき、スプリンクラー等を整備する事業に対する補助を行っています。

 このたび、県の令和7年度予算編成に当たり事業を募集しますので、令和7年度に整備を行い、本補助金の交付を希望する場合は、令和6年7月10日(水)までに事業計画書等を提出してください。

 なお、事業計画書の提出により、補助対象事業としての採択を確約するものではありませんので、あらかじめ御了知ください。

補助対象施設

 (1)診療所、病院、助産所のうち病床または入所施設を有している棟
 (2)平成26年10月に公布された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)等に
   より新たに整備義務の生じた施設、若しくは設置する義務は生じていないが、防災対策のために自主的に
   整備を実施する施設  

補助対象事業

 (1)スプリンクラー整備

 (2)自動火災報知設備整備
    ※ 以下のア~ウのすべてを満たす場合のみ補助対象となります。
    ア 延べ面積が300平方メートル未満であること。
    イ 現に住宅用防災警報器(連動型)が設置されていること。
    ウ 現に設置されている住宅用防災警報器は、交換期限(自動試験機能付きのものについては、機能の
     異常が表示されるまでの期間と製造年から10年間のいずれか短い期間とする。)を超えていないもの
     であること。

補助額 

 基準額と対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額を選定する。
 上記選定額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額に補助率を乗じて得た額を補助額とする。
 ただし、補助額に 1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1)スプリンクラー整備

基準額 ※令和6年度から変更されています。

 当該施設の対象面積に次に掲げる基準単価を乗じた額とし、消火ポンプユニットを整備する場合は、
ア、イに限り1施設当たり2,350,000円を加算する。

 ア 通常型スプリンクラー    対象面積1平方メートル当たり 基準単価 23,000円
 イ 水道連結型スプリンクラー  対象面積1平方メートル当たり 基準単価 22,000円
 ウ パッケージ型自動消火設備  対象面積1平方メートル当たり 基準単価 27,000円
 エ 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条適用設備 
                 対象面積1平方メートル当たり 基準単価 26,000円

対象経費

 スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備を含む)整備のために必要な工事費又は工事請負費

補助率

 2分の1


(2)自動火災報知設備整備

基準額 ※令和6年度から変更されています。

 自動火災報知設備を新設する場合 1施設当たり 1,222,000円

対象経費

 自動火災報知設備整備のために必要な工事費又は工事請負費

補助率

 定額

提出書類

 (1)スプリンクラー等施設整備事業計画書(様式2、様式3)
   参考欄に掲載する要綱や資料のほか、事業計画書(Excelファイル)内のQ&A等を必ず確認の上で作成願います。
   また、事業計画書の様式に入力されている計算式等は削除しないようお願いします。

 (2)補助対象面積等が読み取れる整備図面(平面図)
​   ※ 整備する部分が判別できるよう蛍光ペン等で着色してください。

 (3)工事に係る見積書
   ※ 整備図面・見積書は補助区分(スプリンクラー・自動火災報知設備)ごとに分けてください。
     また、スプリンクラー整備の場合は建物ごと(棟ごと)に分けてください。

提出先

 〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 福島県保健福祉部地域医療課 宛て

提出期限

 令和6年7月10日(水)

参考(要綱等)

 ○ 有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業概要 [PDFファイル/164KB]

 ○ 医療施設等施設整備費補助金交付要綱(案) [PDFファイル/529KB]

 ○ 有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業実施要綱 [PDFファイル/82KB]

 ○ 【総務省_報道資料】H261016消防法施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集の結果及び政令等の公布 [PDFファイル/1.28MB]

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