医療施設等経営強化緊急支援事業(産科・小児科医療確保事業)について
令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業(産科・小児科医療確保事業分)の活用意向調査について
福島県内の医療施設で、下記事業を活用する場合は令和7年3月17日(月)17時までに事業計画書(別添2)の提出をお願いします。
※現在、厚生労働省から示されている内容に基づいています。
※意向調査は今後の事業化に向けた検討のために依頼するものであり、提出をもって給付金等の支給が決定するものではありませんのでご了承ください。
記
- 事業概要 別添1(事業概要等) [PDFファイル/763KB]
- 提出書類 別添2(回答様式) [Excelファイル/47KB]
-
提出方法 電子メール iryou_hojokin★pref.fukushima.lg.jp
Fax:024-521-7926
Tel:024-521-7221
福島県地域医療課 中村あて(メール送付時は★→@としてください)
※添書は不要ですが、事業計画書下部に、担当者の役職・氏名、連絡先を記入願います。
※Faxで提出する場合は、電話でFax送付の旨をご連絡ください。 -
提出期限 令和7年3月17日(月曜日)17時
- その他 回答に当たっては、下記の別添資料、事業実施要綱及びQ&Aを十分に確認願います。
分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業
- 事業概要
分娩取扱数が減少している分娩取扱施設や、入院患者数が減少している小児医療の拠点となる施設について、経費相当分の給付金を支給する。
【支給額】
分娩取扱施設 病院・診療所 1施設あたり 2,500千円
助産所 1施設あたり 1,000千円
小児医療施設 小児科部門の病床1床あたり 25万円
(注)交付額は調整の上決定することもあり得る。
- 支給対象
【分娩取扱施設】
・令和5年度における分娩取扱件数が、平成29年度から令和元年度の3年間の平均を下回っている分娩取扱施設(※1)
※1 令和6年度または令和7年度内(予定含む)に分娩取扱があった施設を対象とする予定。
分娩取扱の開始が平成29年度以降の場合には、開始時期に応じて比較する期間について改めて対応。
・周産期母子医療センター運営事業、産科医療機関確保事業、地域連携周産期支援事業の交付をうける施設は対象外
【小児医療施設】
・令和5年度における15歳未満の小児の入院延べ患者数 が、平成 29年度から令和元年度の3年間の平均を下回っている施設
・下記のいずれか
〇小児中核病院(「小児医療の体制構築に係る指針」で規定)
〇小児救命救急センター(「救急医療対策事業実施要綱」で規定)
〇小児救急医療拠点病院(「救急医療対策事業実施要綱」で規定
〇小児科を専門とする病院のうち、
入院を要する二次救急医療機関としての機能・病床、夜間休日の診療体制を備え、他施設からの小児救急患者を受け入れている施設
・収入額が対象経費の実支出額を上回っている場合は対象外
地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)
- 事業概要
分娩を取り扱う病院の数が1以下であり、かつ、分娩を取り扱う診療所の数が2以下である二次医療圏に所在する分娩取扱施設(病院・診療所)に対して、経営の安定化を図るための支援を行う。
【支給額】運営費(※1)
基準額と、対象経費の実支出額とを比較し少ない方の額の 2/1を交付額とする基準額 対象経費 1か所あたり
(1)分娩取扱期間 年間9月以上 11,400千円
(2)分娩取扱期間 年間6月以上9月未満 7,600千円
(3)分娩取扱期間 年間6月未満 3,800千円
(注)交付額は調整の上決定することもあり得る必要な次に掲げる経費
職員基本給、職員諸手当、諸謝金、社会保険料 - 支給対象
・当該年度において分娩を取り扱うこと。
・前年度末において、分娩を取り扱う病院の数が1以下であり、かつ、分娩を取り扱う診療所の数が2以下である二次医療圏に所在する分娩取扱施設
・当該年度において妊産婦の健康診査を実施すること。
・各都道府県において策定した医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が確保されること。
・今後の分娩取扱について都道府県や地域の他の分娩施設との連携の状況や取組に関する計画を提出すること(※2)
・周産期母子医療センター運営事業、産科医療機関確保事業、分娩取扱施設支援事業、地域連携周産期支援事業(産科施設)の交付をうける施設は対象外
※1 令和6年度の経費を対象とする予定。
※2 今後の分娩取扱の予定、他施設との連携の有無、都道府県との連携の有無について記載いただくもの。(別途様式あり)
分娩取扱を継続予定の施設が支給対象となる。
地域連携周産期支援事業(産科施設)
- 事業概要
設備設整備:妊婦健診を含む外来診療等に必要なスペースを設けるまたは改修等
設備整備:妊婦健診を含む外来診療等に必要な診察台、超音波診断装置等
【支給額】基準額と実支出額とを比較し少ない方の額の1/2を交付額とする(※1)
(施設整備費)
基準額 1施設あたり 16,800千円
対象経費 妊婦健診を行う産科医療施設として必要な各部門の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費
診療部門(診察室、病室等)
(設備整備費)
基準額 1施設あたり 7,279千円
対象経費 妊婦健診を行う産科医療施設として必要な医療機器購入費
(注)交付額は調整の上決定することもあり得る。
- 支給対象
・当該年度において妊産婦の健康診査を実施すること。
・当該年度において産後の健康診査及び産後ケアを実施することが望ましい。
・当該年度において分娩を取り扱っていない、または分娩取扱の継続が困難であること。
・各都道府県において策定した医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が確保されること。
・周産期母子医療センター運営事業、産科医療機関確保事業、分娩取扱施設支援事業、地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)の交付をうける施設は対象外
※1 令和6年度の経費を対象とする予定。
支援概要・提出様式・要綱等
○事業概要 別添1(事業概要等) [PDFファイル/763KB]
○提出様式 別添2(回答様式) [Excelファイル/47KB]
○厚労省実施要綱 医療施設等経営強化緊急支援事業実施要綱(厚労省要綱) [PDFファイル/1.23MB]
○都道府県担当者向けQ&A 都道府県説明会Q&A【事業区分4・5・6】.xlsx [Excelファイル/92KB]
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