かかりつけ医機能報告制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月5日更新
令和5年5月、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立し 、 かかりつけ医機能報告制度が創設されました。(令和7年4月施行)
制度の趣旨
今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加 と生産年齢人口の急減が見込まれる中、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す医療」から「治し、支える医療」を実現 していくためには、これまでの地域医療構想や地域包括ケアの取組に加え、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進める必要があります。
その際には、国民・患者から見て、一人ひとりが受ける医療サービスの質の向上につながるものとする必要があることから、
•国民・患者が、そのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、
•地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携 しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化することで、 地域において必要なかかりつけ医機能を確保するための制度整備を行います。
その際には、国民・患者から見て、一人ひとりが受ける医療サービスの質の向上につながるものとする必要があることから、
•国民・患者が、そのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、
•地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携 しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化することで、 地域において必要なかかりつけ医機能を確保するための制度整備を行います。
制度の概要
○慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報告する。
○都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。
○都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果を取りまとめて公表する。
報告方法等について
報告対象医療機関
特定機能病院及び歯科医療機関を除く全ての医療機関(病院、有床診療所及び無床診療所)
報告方法
医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に、医療機関等情報支援システム(G-Mis)または紙調査票により行う。
(※具体的な報告方法等は国から詳細が示され次第、お知らせします。)
報告スケジュール
医療機関の皆様に報告いただくのは、毎年1月から3月です。定期報告の依頼は11月頃に県からお知らせする予定です。
関係資料
関係リンク(厚生労働省)
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