医療安全の推進に向けた取組(医療事故調査制度、医療事故情報収集等事業等)
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月11日更新
医療事故調査制度
制度の概要
- 医療事故調査制度は、平成26年6月18日に成立した改正医療法に盛り込まれた制度であり、平成27年10月から施行されています。
- 医療事故が発生した医療機関において、院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで、再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組み等を、医療法に位置づけ、医療の安全を確保するものです。
- 本制度は、個人の責任追及を目的としたものではなく、医療事故の原因究明と再発防止を図ることによる医療安全の確保を目的としています。
制度に関する詳細情報
◇厚生労働省_医療事故調査制度について(外部ウェブサイトに遷移します)
◇一般社団法人日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター)(外部ウェブサイトに遷移します)
医療事故情報収集等事業
制度の概要
- 医療事故情報収集等事業は、医療機関から報告された事故等事案やヒヤリ・ハット事例を分析し提供することにより、医療安全対策に有用な情報を広く医療機関で共有するとともに、国民に対して情報を公開することを通じて、医療安全対策の一層の推進を図ることを目的としています。
- 本事業は、平成16年10月から第三者機関(公益財団法人日本医療機能評価機構)が、厚生労働大臣の登録を受けた「登録分析機関」として実施主体となって運営しています。
制度に関する詳細情報
◇厚生労働省_医療事故情報収集等事業について(外部ウェブサイトに遷移します)
◇公益財団法人日本医療機能評価機構_医療事故情報収集等事業ページ(外部ウェブサイトに遷移します)
医療安全推進週間
厚生労働省では、医療機関や医療関係団体等における取組の推進を図り、また、これらの取組について国民の理解や認識を深めていただくことを目的として、毎年度11月25日を含む1週間を「医療安全推進週間」と定めています。
◇厚生労働省_医療安全推進週間について(外部ウェブサイトに遷移します)
参考(医療安全施策)
◇厚生労働省_医療安全施策について(外部ウェブサイトに遷移します)