福島県歯科口腔保健の推進に関する条例の一部改正について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月10日更新
条例制定の経緯
口腔の健康は、私たちが健康で質の高い生活を営む上で、基礎的かつ重要な役割を果たしていますが、本県においては、幼児期の一人あたりのむし歯の本数が全国でも下位にあるほか、学童期における歯や口腔に関連する疾患を有する割合は、他の疾患に比較して高い状況であり、年齢が小さいうちからの適切な歯や口腔の健康づくりに関する取り組みが重要となっています。
このため、歯や口腔の健康づくりに関する県内の関係各機関・関係者や県民の皆さんが、それぞれの役割を踏まえ、歯や口腔の健康づくりに取り組み、県民の皆さんの生涯にわたる健康の保持増進を図るため、平成24年度に制定しました。
条例の内容
・目的(第1条)
・基本理念(第2条)
・責務と役割(第3条~第5条)
・基本的施策の実施(第6条)
・歯科保健基本計画の策定(第7条)
・財政上の措置(第8条)
条例の一部改正(令和5年10月10日施行)
生涯を通じた切れ目のない歯科口腔保健を推進する基本的施策に食育及びオーラルフレイル対策を追加する等のため、所要の改正をしました。
主な改正点は、以下のとおりです。
(1) 目的
県民の生涯にわたる健康の保持増進に加え、新たに健康寿命の延伸及び健康格差の縮小に寄与することを加える。(第1条関係)
(2) 基本的施策の実施
食育やオーラルフレイル対策等、生涯を通じた切れ目のない歯科口腔保健の推進を図るための見直し。(第6条関係)