登録者証(指定難病)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月4日更新
登録者証(指定難病)の発行について
令和6年9月より、指定難病の診断基準を満たした方に対して、指定難病にかかっていることを証明する「登録者証(指定難病)」の発行事業を開始しました。
登録者証は、自治体における障害福祉サービスの受給申請やハローワーク等で難病患者であることの証明が必要な場合に活用することができます。
※本県では、当面「登録者証(指定難病」は書面のみの発行とします。
※「指定難病医療費受給者証」も同様に利用できるため、有効期間内の医療費受給者証をお持ちの方は、必ずしも登録者証の申請をしていただく必要はございません。
登録者証は、自治体における障害福祉サービスの受給申請やハローワーク等で難病患者であることの証明が必要な場合に活用することができます。
※本県では、当面「登録者証(指定難病」は書面のみの発行とします。
※「指定難病医療費受給者証」も同様に利用できるため、有効期間内の医療費受給者証をお持ちの方は、必ずしも登録者証の申請をしていただく必要はございません。
対象者及び対象疾患
指定難病にかかっていると認められる者(診断基準を満たす者)
・指定難病毎の認定基準(「診断基準」)については、難病情報センターまたは厚生労働省のホームページをご覧ください。
申請手続
医療費助成と同時に申請
医療費助成の申請書に「登録者証交付」の欄を設けており、希望ありに☑をいれることで同時に申請できます。
申請にあたっての必要書類は、医療費助成制度をご確認願います。
医療費助成の認定がなされ受給者証が発行される場合の登録者証は、医療費助成の受給者証と一体的なものとなります。
交付後の変更事項など、各種届出は医療費助成制度により手続きをお願いします。
指定難病にはかかっているが、重症度分類を満たさず医療費助成が不認定となった方には、単独の登録者証を発行します。
申請にあたっての必要書類は、医療費助成制度をご確認願います。
医療費助成の認定がなされ受給者証が発行される場合の登録者証は、医療費助成の受給者証と一体的なものとなります。
交付後の変更事項など、各種届出は医療費助成制度により手続きをお願いします。
指定難病にはかかっているが、重症度分類を満たさず医療費助成が不認定となった方には、単独の登録者証を発行します。
登録者証のみの申請
申請書には個人番号(マイナンバー)を記載してください。
※マイナンバー確認等書類をご準備(提出)願います。
下記の(1)から(3)のいずれかの書類を添付してください。
(1)臨床調査個人票
(難病指定医による記載が必要)
※様式等については「難病情報センター」または「厚生労働省」のホームページをご覧ください。
(2)指定難病医療費受給者証の写し(期間満了後のものでも可)
(3)指定難病医療費支給認定却下の通知書の写し(ただし、診断基準を満たした者に限る。(理由番号「2」のもの))
※マイナンバー確認等書類をご準備(提出)願います。
下記の(1)から(3)のいずれかの書類を添付してください。
(1)臨床調査個人票
(難病指定医による記載が必要)
※様式等については「難病情報センター」または「厚生労働省」のホームページをご覧ください。
(2)指定難病医療費受給者証の写し(期間満了後のものでも可)
(3)指定難病医療費支給認定却下の通知書の写し(ただし、診断基準を満たした者に限る。(理由番号「2」のもの))
各種届出等
・紛失などで、登録者証の再交付を希望される方は「再交付申請書」を提出してください。
・死亡等により、登録者証を返還される方は、「登録者証(指定難病)」を添付して、「返還届」を提出してください。
・氏名の変更がある方は、住民票の写しまたは個人番号(マイナンバー)カードのコピーのいずれかを添付して「記載事項変更届」を提出してください。
・死亡等により、登録者証を返還される方は、「登録者証(指定難病)」を添付して、「返還届」を提出してください。
・氏名の変更がある方は、住民票の写しまたは個人番号(マイナンバー)カードのコピーのいずれかを添付して「記載事項変更届」を提出してください。
提出窓口
申請、各種届出等は住所地を管轄する各保健福祉事務所または保健所にご提出いただくか、郵送でお送りください。
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