令和7年度福島県喀痰吸引等研修(第三号研修)(特定の者対象)の実施について
令和7年度福島県喀痰吸引等研修(第三号研修)(特定の者対象)の実施のお知らせ |
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喀痰吸引等研修(第三号研修)(特定の者対象)を実施します。 ◆ 受講申込書・確認票 [Excelファイル/71KB] ◆ (参考)厚生労働省「喀痰吸引等研修実施要綱」別添3 [PDFファイル/4.14MB] 研修期間及び研修会場基本研修(全2日間)● 日程 令和7年12月16日(火曜日)~令和7年12月17日(水曜日) 実地研修● 日程 利用者、主治医及び指導看護師等との調整のもと随時実施(※令和8年2月27日までに修了する見込みであること) 研修対象者「基本研修及び実地研修」を申し込む場合・介護福祉士、指定障害福祉サービス事業所・障害者(児)施設等で業務に従事している介護職員、保育士等であって、特定の者(特定の個人)に対して、たんの吸引・経管栄養を行う必要のある者(以下、「介護職員等」という。) ・認定特定行為業務従事者認定証(経過措置・特定の者対象)の所持者であって、認定証に記載されていない利用者もしくは行為を新たに実施する者 「実地研修」のみ申し込む場合介護職員等であって「福島県介護職員等によるたん吸引等の実施のための研修(特定の者対象)」の修了者又は基本研修合格者 受講要件以下に掲げる要件をすべて満たすこと。 (1) 利用者本人(もしくは、その家族)から、実地研修の協力について同意を得られること。 (2) 実地研修及び今後たん吸引等を介護職員等が実施することに対し、医師から指示があること。 (3) 実地研修における指導職員(医師、看護師等)を確保できること。なお、指導職員に対し、あらかじめマニュアルやDVD等による指導職員養成研修(自主学習)を行うことについて了解を得ること。 (4) 実地研修に際しては、事業所として安全性を確保し、体制を整備すること。 ※詳しい内容は、「福島県喀痰吸引等事業者等登録申請等実施要綱」を参照すること。 受講の申し込み等(1) 提出書類 ア 「受講申込書」(受講希望する職員1名に対し利用者1名を1枚ずつ) イ 「実地研修における確認票」(事業所ごとに1枚) ウ 実地研修のみを申し込む場合は、上記ア及びイに加えて、次の書類のいずれかを提出 (2) 提出先(郵送のみ) 〒960-8670 福島市杉妻町2-16 福島県障がい福祉課 在宅福祉 佐藤 あて ※1 封筒に「たん吸引研修申込書」と記入すること。 ※2 返信用封筒として、角2封筒(A4用紙が折らずに入る封筒)に140円切手を貼付して同封すること。(事業所の住所を記入。) ※3 同一事業所から複数人申し込む場合には、事業所ごとに提出すること。 (3) 申込み期日 ア 基本研修+実地研修の者 令和7年11月21日(金曜日)必着 イ 実地研修のみの者 令和8年1月30日(金曜日)必着 ただし、実地研修が令和8年2月27日(金曜日)までに修了できる者に限る。 (4) 受講決定 申し込み多数の場合には、各事業所等の状況を勘案し、決定する。 (5) 研修費用 ア 受講経費は無料とする。 イ テキストは、各自以下の書籍を購入し、研修会場に持参すること。 ウ 交通費等は受講者(事業所)負担とする。 エ 実地研修時に必要となる損害保険料及びかかりつけ医からの指示書に係る経費については受講者(事業所)負担とする。 実地研修について実地研修に係る実施手順、評価基準、研修修了後の障がい福祉課への報告については、「実地研修における取り扱いについて」をご確認ください。 実地研修における取り扱いについて [PDFファイル/154KB] (参考様式)ヒヤリハット・アクシデント報告書 [Wordファイル/62KB] なお、次の(1)または(2)に該当する場合は、令和8年3月13日必着で実地研修報告書様式及び必要書類一式を提出してください。 (1) 令和8年2月27日までに実地研修がまだ修了と認められない、もしくは1回も実地研修(評価)が開始できない場合 (2) 別法人から指導職員の派遣を行って実地研修を実施した場合 指導者養成研修について基本研修及び実地研修の指導者養成研修は、「福島県喀痰吸引等研修(第三号研修)(特定の者対象)実施のための指導者養成事業実施要綱」により行います。 福島県喀痰吸引等研修(第三号研修)(特定の者対象)実施のための指導者養成事業実施要綱 [PDFファイル/100KB] ※テキスト及び動画については、以下URLをご参照ください。 介護職員等が喀痰吸引等の医療的ケアを行うための流れ1 喀痰吸引等研修を修了 2 認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける 3 事業者登録を行う 4 喀痰吸引等のサービス提供の実施 |
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