難病指定医療機関・難病指定医について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月3日更新
難病指定医療機関について
指定難病医療費助成制度では、都道府県知事より指定を受けた指定医療機関でなければ指定難病に係る医療費助成を受けることができません。
指定医療機関は、都道府県知事が指定する病院・診療所、薬局、訪問看護事業者です。
福島県が指定している難病指定医療機関については、こちらをご覧ください。
指定医療機関は、都道府県知事が指定する病院・診療所、薬局、訪問看護事業者です。
福島県が指定している難病指定医療機関については、こちらをご覧ください。
※福島県以外の都道府県にある医療機関については所在地を管轄する都道府県のホームページをご覧ください。
【難病指定医療機関向け】難病法に基づく取扱いについて
難病指定医について
医療費助成を受けるための申請を行うには、都道府県から「難病指定医」の指定を受けた医師に臨床調査個人票を記載してもらう必要があります。
福島県が指定する難病指定医の一覧はこちらをご覧ください。
福島県が指定する難病指定医の一覧はこちらをご覧ください。
※一覧に記載されている「07P...」で始まる指定医番号の指定医は、平成28年度以降に都道府県が実施した研修を受講していることを本県が確認している医師です。
よって、「07P...」で始まる指定医番号は有効です。
よって、「07P...」で始まる指定医番号は有効です。
※福島県以外の都道府県が指定する指定医は、各都道府県のホームページをご覧ください。
【難病指定医向け】臨床調査個人票記入上の注意等
臨床調査個人票記入にあたっての厚生労働省からの通知や、重症度分類を満たさない場合でも受給者証交付対象となる軽症高額制度についてのご案内です。
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