新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障がい分)について
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障がい分)について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めながら障害福祉サービスを提供している皆様に慰労金を給付します。
また、障害福祉サービス施設・事業所等が新型コロナ感染症対策を徹底するための取組を支援します。
事業の概要、申請方法などは、以下のパンフレット等をご覧ください。
※ 申請の受付は、令和2年12月28日をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱 [PDFファイル/386KB]
福島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)交付要綱 [PDFファイル/200KB]
1 交付対象となる事業所等 ※申請の受付は、令和2年12月28日をもって終了しました。
(1)支援金
・令和2年4月1日以降に感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するためにかかり増し経費が発生した施設・事業所
・令和2年4月1日以降にサービス利用休止中の利用者へ利用再開のための支援を行った相談支援事業所、在宅サービス事業所
・令和2年4月1日以降に感染防止のための環境整備を行った相談支援事業所、在宅サービス事業所
(2)慰労金
・令和2年2月14日から令和2年6月30日までに障害福祉サービス施設・事業所に通算10日以上勤務し、利用者と接する職員
※ 事業所には、一部の地域生活支援事業(注)を実施する事業所も含みます。
(注)地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、基幹相談支援、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
2 申請受付期間 ※申請の受付は、令和2年12月28日をもって終了しました。
(1) 令和2年7月28日(火曜日)から令和2年12月28日(月曜日)17時まで
3 申請方法 ※申請の受付は、令和2年12月28日をもって終了しました。
(1) 福島県国民健康保険連合会(以下、「国保連」」という。)の電子請求受付システムによる申請を行っている事業所については、このシステムで申請します。
申請は、障害福祉サービス施設・事業所等を所管する法人等においてとりまとめの上、県国民健康保険団体連合会への電子申請により申請していただくことを基本とします。
申請の受付は、毎月:15日から末日まで 【最終受付は12月28日17時まで】
(2) (1)を除く事業者については、福島県障がい福祉課に、別紙申請書原本(代表者印を押印したもの)と口座振込申込書を送付し、あわせて電子データを送信(またはCD-Rを送付)します。 【12月28日必着】
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)」申請マニュアル ~障害福祉サービス施設・事業所等~ [PDFファイル/1.82MB]
「障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業」 退職者等の個別申請マニュアル [PDFファイル/1.58MB]
(第1号様式)(第1号様式別紙1~3)交付申請書 [Excelファイル/84KB]【9月11日修正】
(第1号様式)交付申請書(参考:入力結果の例) [Excelファイル/180KB]
(第1号様式の2)交付申請書(個人用) [Excelファイル/24KB]【9月11日修正】
(第1号様式別紙4)慰労金代理受領委任状(職員用) [Wordファイル/17KB]
(第2号様式)変更(中止・廃止)承認申請書 [Excelファイル/90KB]
(第3号様式)(第3号様式別紙1~3)実績報告書 [Excelファイル/88KB]【10月9日修正】
(第4号様式)消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書 [Wordファイル/17KB]
※申請書(別紙2:個票)中の科目の記載方法については、「科目の解説」 [PDFファイル/172KB]を参考にしてください。【8月21日追加】
※注意点 (第1号様式別紙1)(第1号様式別紙2)
申請書様式の「(第1号様式別紙1)事業所・施設別申請額一覧」の「サービス種別」欄や「(第1号様式別紙2)新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 (障害分)に関する事業実施計画書」の「提供サービス」欄については、個票に記載いただいた値が転記されるよう計算式があらかじめ記載されていますが、申請者の方が直接「(第1号様式別紙1)事業所・施設別申請額一覧」に入力することで、システム上のエラーが発生する可能性が高まり、県や国保連から申請者の方への確認が必要となり、場合によっては再申請していただく必要が生じます。
申請書の作成に当たっては、以下の点に注意してください。
○第1号様式別紙1は直接入力不要、第1号様式別紙2はプルダウンで選択可能です。
○直接入力する必要が生じた場合
・アルファベットを使用する必要がある場合(就労継続支援A型または就労継続支援B型)は、全角大文字としてください。
・サービスの名称に空欄を入れないでください。
(例:「就労 継続 支援A型」ではなく、「就労継続支援A型」と入力する。)
・サービス名称は、実施要綱を参照の上、適切に記載してください。
(例:「就労支援A型」ではなく、「就労継続支援A型」と入力する。)
※消費税仕入控除税額等の取り扱いについて
感染症対策等にかかる助成事業については消費税込となるため、福島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)交付要綱第11条による消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第4号様式)を提出していただくことになります。
※詳しくは税理士等にご確認ください。
なお、慰労金は非課税です。
4 実績報告書の提出方法
実績報告書は、下記あて、郵送によりお送りください。
福島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)交付要綱の規程により、実績報告は、事業完了の日から20日以内または令和3年3月31日のいずれか早い日までに行わなければならないことから、事業終了後は、実績報告書を速やかに提出願います。
なお、実績報告書自体に多数の個人情報を含む観点などから、郵送の際は、簡易書留など配送記録が確認できる方法での郵送に御理解と御協力をお願いします。
【郵送先】
〒960-8103 福島市舟場町2-1 福島県庁舟場町分館3階
福島県支援金・慰労金(障がい分)事務局あて
※ 実績報告書の提出先は上記となります。県国保連ではありませんので御注意ください。
【添付書類について】
(1)実績報告書には、支払が確認できる書類(領収書等のコピー)を添付してください。原本は、法人、事業所等において適切に管理してください。
※慰労金の場合の根拠書類の例:職員の受領書(コピー)や銀行への振込票(コピー)等
(2)上記(1)に加え、必要に応じて、添付書類を求めることがあります。
5 Q&A
6 問い合わせ先【令和3年7月1日(木曜日)から】
福島県障がい福祉課(障がい分) 【令和3年7月1日(木曜日)から】
電話 024-521-7170
ファックス 024-521ー7929
関係機関ホームページ
(1)厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12014.html
(2)福島県国民健康保険連合会
https://www.fukushima-kokuho.jp/
(3)福島県高齢福祉課
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/
(4)福島県児童家庭課