令和7年度福島県サービス管理責任者等「実践研修」の開催について(申込締切:令和7年8月5日(火曜日)まで)
令和7年度福島県サービス管理責任者等「実践研修」の開催について(申込締切:令和7年8月5日(火曜日)まで) |
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※ 開催要領・申込書等
1 目 的障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法の適切かつ円滑な運営に役立てるため、サービスの質の確保に必要な知識、技能を有するサービス管理責任者及び児童発達支援管理者の養成を図ることを目的とします。 基礎研修を受講し6ヶ月以上または2年以上のOjtを受けた者のほか、更新研修の未受講によりサービス管理責任者等としての資格を失効した者を新たにサービス管理責任者等として配置するためには本研修の修了が必要となりますので、研修受講状況を確認のうえお申し込みください。 2 研修日程及び研修会場研修は、講義・演習の2日間で実施します。 日程及び研修会場は次のとおりです。
※講義・演習日の選択はできません。 ※動画配信については、受講決定通知書にて御案内します。 3 主催福島県 なお、研修事業は「社会福祉法人福島県社会福祉事業団」に委託し、実施します。 4 受講対象者(1)サービス管理責任者実践研修 ・令和2年度以降、サービス管理責任者研修(基礎研修)を修了した者であって、基礎研修修了日から実践研修受講日前5年間に2年以上の相談支援または直接支援業務の実務経験があり、福島県内に所在する障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所等において、サービス管理責任者の業務に従事している者又は従事しようとする者 ・令和2年度以降、サービス管理責任者研修(基礎研修)を修了した者であって、基礎研修受講時に実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務3~8年)を満たしており、障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務等に6ヵ月以上従事した者であり、これらの業務に従事することについて指定権者に届出を行う者 ・平成30年度以前に旧体系のサービス管理責任者等研修を修了した者で、令和6年3月31日までに更新研修を受講せず資格を失効した者。この場合においては、受講日前5年間に2年以上の実務経験を必要としない。 ・サービス管理責任者研修(更新研修)を修了した者であって、更新研修修了の翌年度から5年間のうちに再度更新研修を受講せず資格を失効した者。この場合においては、受講日前5年間に2年以上の実務経験を必要としない。 ・サービス管理責任者研修(実践研修)を修了した者であって、実践研修修了の翌年度から5年間のうちに更新研修を受講せず資格を失効した者。この場合においては、受講日前5年間に2年以上の実務経験を必要としない。 (2)児童発達支援管理責任者実践研修 ・令和2年度以降、児童発達支援管理責任者研修(基礎研修)を修了した者であって、基礎研修修了日から実践研修受講日前5年間に2年以上の相談支援または直接支援業務の実務経験があり、福島県内に所在する児童福祉法に基づく指定障害児通所支援及び指定障害児入所支援の事業所において、児童発達支援管理責任者の業務に従事している者又は従事しようとする者 ・令和2年度以降、児童発達支援管理責任者研修(基礎研修)を修了した者であって、基礎研修受講時に実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務3~8年)を満たしており、障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務等に6ヵ月以上従事した者であり、これらの業務に従事することについて指定権者に届出を行う者 ・平成30年度以前に旧体系のサービス管理責任者等研修を修了した者で、令和6年3月31日までに更新研修を受講せず資格を失効した者。この場合においては、受講日前5年間に2年以上の実務経験を必要としない。 ・児童発達支援管理責任者研修(更新研修)を修了した者であって、更新研修修了の翌年度から5年間のうちに再度更新研修を受講せず資格を失効した者。この場合においては、受講日前5年間に2年以上の実務経験を必要としない。 ・児童発達支援管理責任者研修(実践研修)を修了した者であって、実践研修修了の翌年度から5年間のうちに更新研修を受講せず資格を失効した者。この場合においては、受講日前5年間に2年以上の実務経験を必要としない。 5 研修内容別紙1「研修日程」のとおり 6 受講定員各回75名、計300名 7 受講申込受講希望者が勤務する法人等の代表者は、別紙2に記載する必要書類を作成の上、110円切手を貼付した長3封筒(返送先を記載すること)を受講申込者1人あたり1枚ずつ同封し、令和7年8月5日(火曜日)【消印有効】までに社会福祉法人福島県社会福祉事業団あてに郵送で申し込んでください。 ※電子メール、電話及びファックスでの申込は受け付けませんので、ご注意ください。 【申込期限】令和7年8月5日(火曜日)【消印有効】 ※上記申込期限を過ぎての申込はいかなる事由であっても受け付けません。必ず期限までに申し込んでください。 【受講申込先】〒961-8061 西白河郡西郷村大字小田倉字上上野原5-3 社会福祉法人福島県社会福祉事業団 事業管理部 地域福祉課 電話 0248-25-3020 【問い合わせ先】 ○本研修全般(申込書の記載方法、申込書の到達確認、研修内容、会場の案内等に関すること) 社会福祉法人福島県社会福祉事業団 事業管理部 地域福祉課 担当:田中、増井 電話 0248-25-3020 〇サービス管理責任者等の配置に係る実務経験について 8 受講者の決定及び通知選考の上決定し、令和7年8月下旬頃に申込時に同封いただいた返信用封筒にて全員に通知します。 9 修了証書研修の全課程を修了した者には福島県知事から修了証書を授与します。 ※受講申込時に提出いただく承諾書に基づき、下記(1)から(5)に該当する場合は受講取り消しとなりますのでご注意ください。 (1)受講料の振込を納付期日までに行わない場合。 (2)事前課題や受講確認レポート等の提出物について提出期限までに提出されない場合。 (3)研修の全日程を受講できない場合。(遅刻・早退・途中退席を含む) (4)受講態度が著しく悪い場合(私語・居眠り・携帯電話の利用等)、または研修の円滑な実施を妨げる行為がある場合(演習等において途中離脱や終始無言、協調性に欠けた言動等) (5)受講申込時に記載された実務経験に関して虚偽の記載があった場合。 10 受講料5,000円 受講料の支払方法については、受講決定通知とともにお知らせします。 11 その他(1)研修期間中の宿泊及び食事等は各自で手配してください。 (2)受講決定後、やむを得ず研修参加を取り消す場合は、「受講番号・事業所・氏名・キャンセル理由」を記載のうえ、速やかに研修委託先である社会福祉法人福島県社会福祉事業団までファックスで報告してください。(ファックス番号:0248-25-7673) (3)日程及び会場については、現時点での予定であり、変更となる場合があります。受講者決定の際にあらためて通知しますので、再度確認してください。 (4)児童発達支援管理責任者の配置に関することは、福島県こども未来局児童家庭課(024-521-8382)に問い合わせてください。 なお、サービス管理責任者等の資格要件については、事業所の指定・変更の際に添付していただく実務経験証明書等で確認することとしますので、ご了承ください。 |
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