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「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい福島県づくり条例」が改正されました

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月27日更新

1 改正の理由

 本県では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、障がいのある人もない人も互いを理解し、尊重し、支え合い、共に暮らしやすい社会の実現を目指して、平成31年4月より「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい福島県づくり条例」(以下「条例」という)を施行しています。

 その間、令和3年6月に法の一部改正があり、令和5年3月には障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針が改定されました。これらに基づき、条例の施行状況等の検討を踏まえて、条例の一部改正を行いました。(令和6年4月1日施行)

2 改正の概要

 事業者による合理的配慮の提供について、これまでの「努力義務」から「義務」に改正した他、所要の改正を行いました。

(1)改正後全文(PDF版 [PDFファイル/267KB]テキスト版 [その他のファイル/13KB]

(2)新旧対照表(PDF版 [PDFファイル/286KB]Word版 [Wordファイル/27KB]

リーフレット表リーフレット裏
「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい福島県づくり条例」リーフレット [PDFファイル/3.21MB]

合理的配慮の提供とは?

 障がいのある方から、社会的障壁(生活するうえで困難を生じさせるようなバリア)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。

(例)・耳や目が不自由な方に、手話や筆談、読み上げなどを行う。

   ・車椅子利用の方に、高い所の商品を取って渡す。 など

3 「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい福島県づくり条例の一部改正(案)」に対するパブリック・コメント(うつくしま県民意見公募)の結果について

条例の一部改正を行うにあたり、県民の皆様からの御意見を反映させていただくため、広く意見を募集しました。

募集期間

令和5年11月16日(木曜日)から令和5年12月6日(水曜日)まで

※募集は終了しました

応募資格

・県内に住所がある個人

・県内に事業所を有する法人その他の団体

・県内の学校や事業所等に通学・通勤している方

・東日本大震災と原子力災害により県外に避難されている方

提出された意見

皆様からいただいた御意見に対する県の考え方は、次のとおりです。

・「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい福島県づくり条例」の一部改正(案)について提出された御意見とそれに対する県の考え方(PDF版 [PDFファイル/67KB]Excel版 [Excelファイル/11KB]

 


○障がいのある人もない人も共に暮らしやすい福島県づくり条例(PDF版 [PDFファイル/267KB]テキスト版 [その他のファイル/13KB]

○障がいのある人もない人も共に暮らしやすい福島県づくり条例施行規則(PDF版 [PDFファイル/155KB]テキスト版 [その他のファイル/3KB]

○福島県障がい者差別解消調整委員会規則(PDF版 [PDFファイル/90KB]テキスト版 [その他のファイル/3KB]

○様式第1号(PDF版 [PDFファイル/60KB]Word版 [Wordファイル/17KB]

○様式第2号(PDF版 [PDFファイル/66KB]Word版 [Wordファイル/21KB]

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