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利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月6日更新

利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出について

 1人の障がいのある方が1か月に利用できる日数(支給量)は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)が上限とされていますが、日中活動サービス(生活介護、自立訓練(宿泊型を除く)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型))の事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該施設が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、県に届け出ることにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができるとされています。

1 提出書類

 (1) 利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書 [Excelファイル/32KB]

 (2) 年間スケジュール表など年間を通じた事業計画が分かる資料(任意様式)

2 提出期限

 適用を受けようとする開始月の前月の15日まで(届出は毎年度必須です。)

3 提出先

 各圏域保健福祉事務所へ提出してください。

4 国通知

 「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」 の一部改正について(令和7年3月31日付け障障発0331第4号) [PDFファイル/244KB]

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