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福島県居宅介護職員初任者研修等事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
別紙1~4 [Excelファイル/368KB]

 福島県居宅介護職員初任者研修等事業

 県内において、下記のホームヘルパー等の研修を実施する場合は、福島県居宅介護職員初任者研修等事業実施要綱に基づき、所要の手続きをとる必要があります。

対象研修

課程

概要

時間

初任者研修課程

居宅介護従業者の基本的な研修

130

基礎研修課程

居宅介護従業者の基礎的な研修

50

重度訪問介護基礎課程

重度訪問介護を適切かつ円滑に提供するための基礎的な知識等を修得する研修

10

重度訪問介護追加課程

重度訪問介護を適切かつ円滑に提供するために必要な知識等を修得する研修

10

重度訪問介護統合課程

重度訪問介護従事者が行う業務に関する基礎知識及び技術、重度の障がい者に対する緊急時の対応等に関する知識及び技術並びに社会福祉士及び介護福祉士施行規則による基本研修を統合して習得する。

20.5

重度訪問行動障害支援課程重度の知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者の支援を適切かつ円滑に提供するために必要な知識等を習得する研修12

行動援護課程

行動援護を適切かつ円滑に提供するために必要な知識等を修得する研修

24

同行援護一般課程

同行援護を適切かつ円滑に提供するための基礎的な知識等を習得する研修

20

同行援護応用課程

同行援護を適切かつ円滑に提供するための知識を習得する研修

12

必要な手続について

  1. 初めて研修を実施する場合

 指定・実施申請書(様式1)に必要書類を添付の上、受講者の募集開始日の2ヶ月前までに提出する。

  1. 1.で指定を受けている場合

 実施申請書(様式2)に必要書類を添付の上、受講者の募集開始日の1ヶ月前までに提出する。ただし、実施申請書提出後、同一年度内において、再度同一課程を行う場合は、実施届(様式3)を提出する。

※ その他、詳細については、実施要綱をご覧下さい。

資料


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