就労継続支援B型事業所の「工賃向上計画」について
就労継続支援事業所等の工賃向上計画
『「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の一部改正について』(令和6年3月29日障発0329第42号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)が示され、令和6年度以降についても「工賃向上計画」に基づく取組みを推進することとされました。
つきましては就労継続支援B型事業所は、令和8年度までの各年度目標工賃を盛り込んだ工賃向上計画を作成し、県障がい福祉課へ提出してください。
※就労継続支援B型サービス費(1)~(3)を算定する事業所は、当該計画の作成及び提出が必要ですので、御注意ください。
(1)提出書類
※工賃向上計画シート記入例 [Excelファイル/83KB]を参考に作成してください。
(2)参考資料
【厚生労働省】「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針 [PDFファイル/404KB]
(3)提出期限
令和6年7月16日(火曜日) 必着
就労継続支援B型事業所の基本報酬の就労継続支援B型サービス費(1)~(3)の算定に当たっては、各事業所が基本方針に基づく「工賃向上計画」を作成していることが要件となります。(基本方針においては5月末まで県へ提出することとされておりますが、報酬改定に伴う様式の改正があったため、令和6年度においては上記の期限までの提出があったものについては基本報酬の算定を認めるものとします。)
(4)提出先
下記のアドレスまで電子メールにて送信
福島県障がい福祉課 shougaishisetsu@pref.fukushima.lg.jp
※中核市所在の事業所にあっては中核市、基準該当事業所の場合は所在する市町村にも県と同報で提出してください。
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