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障害福祉サービス等情報公表制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月22日更新

「障害福祉サービス等情報公表制度」とは

障害福祉サービス等情報公表制度とは、障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスの選択ができるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的として創設された制度です。

事業者は都道府県知事等に対して障害福祉サービス等情報を報告するとともに、都道府県知事等は事業者から報告を受けた当該情報を公表することが義務づけられております。

障害福祉サービス等情報公表制度リーフレット [PDFファイル/1.23MB]

障害福祉サービス等の情報の公表について

独立行政法人福祉医療機構が運営するサイトにおいて、全国の障害福祉サービス等情報が閲覧・検索できます。

障害福祉サービス等情報検索サイト(外部サイトへリンク)

事業者による県への報告について

事業者は、独立行政法人福祉医療機構が運営する障害福祉サービス等情報公表システムを通じて、障害福祉サービス等情報を県へ報告することになります。事業者の皆様におかれましては、手続きについてよろしくお願いします。

福島県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱

報告期限

既存事業所

  • 基本情報及び運営情報:令和8年7月31日(金曜日)
  • 経営情報:毎会計年度終了後3ヶ月以内
    ※令和8年度の経営情報(令和7年度決算情報)報告について、令和7年12月から令和8年2月に決算月を迎える事業所は、令和8年度に限り令和8年6月30日(火曜日)まで。

新規事業所(令和8年4月1日以降に指定を受けた事業所)

  • 基本情報:指定を受けた日から1ヶ月以内

参考

報告にあたっての注意事項

  • 「必須の報告項目」が未入力のまま報告された場合は差戻しを行いますので、再度入力の上、報告をお願いします。
  • 「システムからの連絡先」に登録したメールアドレスは、「災害時情報共有システム」と連携し、緊急連絡先アドレスとして活用される仕組みとなっておりますので、必ずご報告ください。
  • 事業者には、「障害福祉サービス等情報公表システム」にログインするためのIDとパスワードが発行されます。
    IDが不明の事業者は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
    ※中核市に所在する事業所は、中核市がお問い合わせ先となります。
  • パスワードを忘れた場合は、以下のページからパスワードのリセットを行ってください。
    パスワードリセットのページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先 

事業所の所在地 お問い合わせ先
福島県内に所在する事業所(中核市所在を除く)
  • 福島県障がい福祉課(障がい者の事業所に関すること)
    024-521-7171
  • 福島県児童家庭課(児童の事業所に関すること)
    024-521-8382
中核市(福島市、郡山市、いわき市)に所在する事業所 各所在地(福島市、郡山市、いわき市)の障がい福祉担当課

情報公表未報告減算について

令和6年度より実施要綱に基づく情報公表の報告が行われていないことが確認された場合は、減算が適用されることとなりました。県における報告の確認調査は、指定更新時や運営指導監査等のほか、報告期限後に随時実施することを想定しており、報告の指導を行ったにも関わらず報告を行わない場合は減算を適用します
期日までに報告を行っていない場合は、報告期限の翌月から減算の対象となりますのでご注意ください。

厚生労働省からの通知等

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