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障害福祉サービス等情報公表制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月1日更新

「障害福祉サービス等情報公表制度」とは

 障害福祉サービス等情報公表制度とは、障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスの選択ができるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的として創設された制度です。

 事業者は都道府県知事等に対して障害福祉サービス等情報を報告するとともに、都道府県知事等は事業者から報告を受けた当該情報を公表することが義務づけられております。

 障害福祉サービス等情報公表制度リーフレット [PDFファイル/1.23MB]

事業者による県への報告について

 事業者は、独立行政法人福祉医療機構が運営する障害福祉サービス等情報公表システムを通じて、障害福祉サービス等情報を県へ報告することになります。
 以下のとおり、令和6年度福島県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱(以下「実施要綱」という。)を策定しました。令和6年5月1日(水曜日)から報告が可能となっておりますので、事業者の皆様におかれましては、手続きについてよろしくお願いします。
 なお、報告の期限等の詳細な情報については、実施要綱をご覧ください。

障害福祉サービス等情報公表システム

 障害福祉サービス等情報公表システムには、以下のサイトからログインしてください。

 障害福祉サービス等情報公表システム(外部サイトへリンク)

障害福祉サービス等の情報の公表について

 独立行政法人福祉医療機構が運営するサイトにおいて、全国の障害福祉サービス等情報が閲覧・検索できます。

 障害福祉サービス等情報検索サイト(外部サイトへリンク)

報告にあたっての留意事項 

  • 「必須の報告項目」が未入力のまま報告された場合は、差戻しを行いますので再度入力の上、報告をお願いします。
  • 事業者には、「障害福祉サービス等情報公表システム」にログインするためのIDとパスワードが発行されます。
    IDが不明の事業者は、担当までお問い合わせ下さい。

  福島県障がい福祉課 024-521-7171 (障がい者の事業所に関すること)

  福島県児童家庭課  024-521-8382 (児童の事業所に関すること)

  • パスワードを忘れた場合は、以下URLにてパスワードのリセットを行ってください。
    ​https://www.int.wam.go.jp/sfkohyoin/COP000103E00.do
     
  • ​指定事業所毎に以下のとおり承認自治体が異なりますので、お問い合わせ時の参考にしてください。
事業所の所在地 情報公表制度の承認自治体
福島県内に所在する事業所(中核市所在を除く) 福島県
中核市(福島市、郡山市、いわき市)に所在する事業所 中核市(福島市、郡山市、いわき市)

 

厚生労働省からの通知等

 「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」(令和6年3月29日付け障障発0329第5号 一部改正)

情報公表未報告減算について

 令和6年度より実施要綱に基づく情報公表の報告が行われていないことが確認された場合は、減算が適用されることとなりました。県における報告の確認調査は、指定更新時や運営指導監査等を想定しており、さらに、これまで一度も報告を行っていない事業所に対する実施を予定しておりますので御承知おきください。
 なお、場合によっては、令和6年4月分の報酬まで遡って減算の対象となりますので、一度も報告を行っていない事業所においては特に早めの報告をお願いします。

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