令和3年福島県沖を震源とする地震による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月16日更新
公費負担医療(自立支援医療、指定難病、特定疾患、先天性血液凝固因子障がい)を受けている方で、地震に伴う災害により、保険証や受給者証を提示できない場合でも、受診できますので、お知らせします。詳しくは、下記をご覧ください。
受給者のみなさまへ
受給者証等がない場合、下記の情報を医療機関にお知らせください。
(1)受給している公費負担制度の名称
(2)氏名
(3)生年月日
(4)住所
(5)(保険証がない場合)加入している医療保険に関する情報
※緊急の場合は、受診する医療機関が、ご自身の受給者証に登録されていない場合や指定医療機関でない場合も受診可能です。ただし、受診後、自立支援医療の場合はお住いの市町村に、指定難病・特定疾患・先天性血液凝固因子障がいの場合は、お住まいの市町村を管轄する保健所・保健福祉事務所に、医療機関追加・変更の届出が必要になります。
(1)受給している公費負担制度の名称
(2)氏名
(3)生年月日
(4)住所
(5)(保険証がない場合)加入している医療保険に関する情報
※緊急の場合は、受診する医療機関が、ご自身の受給者証に登録されていない場合や指定医療機関でない場合も受診可能です。ただし、受診後、自立支援医療の場合はお住いの市町村に、指定難病・特定疾患・先天性血液凝固因子障がいの場合は、お住まいの市町村を管轄する保健所・保健福祉事務所に、医療機関追加・変更の届出が必要になります。
医療機関のみなさまへ
下記のとおり厚生労働省から事務連絡がありましたので、参考にしてください。
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