指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定手続き
指定自立支援医療機関(精神通院)関係の指定手続きについて |
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障害者自立支援法に基づき自立支援医療(精神通院)を実施する場合は、知事から指定を受ける必要があります。 指定を受けようとする場合は、以下の事務の流れに沿って、必要な手続きをとって下さい。 指定事務の流れ
例:7月25日に指定を決定した場合は、8月1日付けで指定。 ※指定期間は6年間。 ※指定後、指定内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。 ※更新申請にあたっては、自己点検を行い、自己点検表を提出する必要があります。 指定申請に関する様式以下からダウンロードしてお使いください。 ※令和3年4月1日より各様式への押印が不要となりました。 ※平成30年10月1日より役員等名簿の提出は不要となりました。
更新に関する様式
※直近の指定申請(変更届を含む)から、変更の届出を行うべき事項等に変更が生じた場合は、変更届を併せて提出してください。 ※指定更新申請時に自己点検を行う必要があります。自己点検表は指定更新申請書と併せて提出してください。(令和7年5月1日指定更新分から実施) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)における自己点検の実施について 変更に関する様式
休止・廃止・再開・指定の辞退に関する様式
申請書等の提出先一覧
関係法令等・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) (指定自立支援医療機関の指定) 第59条 第54条第2項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請により、同条第1項の厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。 (指定の更新) 第60条 第54条第2項の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 健康保険法第68条第2項の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (指定自立支援医療機関の責務) 第61条 指定自立支援医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。 ・ 指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程 [PDFファイル/80KB]
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