身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月11日更新
身体障害者補助犬について
身体障害者補助犬(補助犬)とは、目・耳・手足に障がいのある方の生活をサポートする「盲導犬」「聴導犬」「介助犬」のことです。
「身体障害者補助犬法」に基づき、認定された犬で、特別な訓練を受けています。
障がいのある方のパートナーであり、ペットではありません。
きちんと訓練され管理も行われているので、社会のマナーも守れますし、清潔です。
だからこそ、人が立ち入ることのできる様々な場所に同伴できます。
【補助犬の種類】
●盲導犬
目の見えない、見えにくい方が安全に歩けるようにサポートします。障害物を避けたり、曲がり角や段差を教えたりします。ハーネス(胴輪)をつけていて、“盲導犬”と表示しています
●聴導犬
音の聞こえない、聞こえにくい方に、ブザー音やクラクションなど、生活上必要な音を知らせます。“聴導犬”と表示しています。
●介助犬
手や足に障がいのある方の日常生活動作をサポートします。物を拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、脱衣の介助などを行います。“介助犬”と表示しています。
「身体障害者補助犬法」に基づき、認定された犬で、特別な訓練を受けています。
障がいのある方のパートナーであり、ペットではありません。
きちんと訓練され管理も行われているので、社会のマナーも守れますし、清潔です。
だからこそ、人が立ち入ることのできる様々な場所に同伴できます。
【補助犬の種類】
●盲導犬
目の見えない、見えにくい方が安全に歩けるようにサポートします。障害物を避けたり、曲がり角や段差を教えたりします。ハーネス(胴輪)をつけていて、“盲導犬”と表示しています
●聴導犬
音の聞こえない、聞こえにくい方に、ブザー音やクラクションなど、生活上必要な音を知らせます。“聴導犬”と表示しています。
●介助犬
手や足に障がいのある方の日常生活動作をサポートします。物を拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、脱衣の介助などを行います。“介助犬”と表示しています。
補助犬の受け入れについて
「身体障害者補助犬法」(平成14年施行)では、公共施設や公共交通機関、飲食店や宿泊施設、病院など、不特定多数の人が利用する施設で障がいのある方のパートナーである盲導犬、聴導犬、介助犬の受け入れを義務づけています。
また、「障害者差別解消法」では、「不当な差別的取扱いの禁止」が掲げられており、補助犬の入店を拒否することはできません。
補助犬について分かりやすくまとめられた厚生労働省作成のリーフレットや補助犬同伴受け入れステッカーがあります。施設を利用される方に補助犬に対する理解を深めていただくとともに、補助犬ユーザー(使用者)が安心して施設を利用できるよう、ご活用ください。
なお、リーフレットやステッカーは無償で配布もしておりますので、配布をご希望の方は、必要部数、送付先を福島県 保健福祉部 障がい福祉課(電話024-521-7170)へご連絡ください。
また、「障害者差別解消法」では、「不当な差別的取扱いの禁止」が掲げられており、補助犬の入店を拒否することはできません。
補助犬について分かりやすくまとめられた厚生労働省作成のリーフレットや補助犬同伴受け入れステッカーがあります。施設を利用される方に補助犬に対する理解を深めていただくとともに、補助犬ユーザー(使用者)が安心して施設を利用できるよう、ご活用ください。
なお、リーフレットやステッカーは無償で配布もしておりますので、配布をご希望の方は、必要部数、送付先を福島県 保健福祉部 障がい福祉課(電話024-521-7170)へご連絡ください。
・身体障害者補助犬リーフレット「もっと知ってほじょ犬」(一般向け)
・身体障害者補助犬リーフレット「医療機関向け ほじょ犬もっと知ってBook」(医療機関向け)
・ほじょ犬マークステッカー
厚生労働省身体障害者補助犬のページはこちら
補助犬に関する相談窓口
福島県の補助犬に関する相談窓口は次のとおりです。
電話番号 024-521-7170
Fax番号 024-521-7929
メールアドレス shougaifukushi@pref.fukushima.lg.jp
相談時間は、月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)午後8時30分から午後5時15分までです。
電話番号 024-521-7170
Fax番号 024-521-7929
メールアドレス shougaifukushi@pref.fukushima.lg.jp
相談時間は、月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)午後8時30分から午後5時15分までです。
福島県補助犬育成貸与事業について
福島県では、障がいのある方の自立と社会参加を促進するため、重度の身体障がいのある方に対し、補助犬を貸与する事業を行っています。
福島県内に居住する、重度の視覚障がい、肢体不自由または聴覚障がいのある方で、身体障害者補助犬を使用することにより、就労等社会活動への参加に効果があると認められる方が対象になります。
補助犬の貸与を希望する方は、次の書類を市町村の障がい福祉担当窓口へ提出してください。
・補助犬貸与申請書(第1号様式)
・補助犬貸与申請書別紙(第2号様式)
・補助犬飼育承諾書(第3号様式)
・住民票
福島県内に居住する、重度の視覚障がい、肢体不自由または聴覚障がいのある方で、身体障害者補助犬を使用することにより、就労等社会活動への参加に効果があると認められる方が対象になります。
補助犬の貸与を希望する方は、次の書類を市町村の障がい福祉担当窓口へ提出してください。
・補助犬貸与申請書(第1号様式)
・補助犬貸与申請書別紙(第2号様式)
・補助犬飼育承諾書(第3号様式)
・住民票