福島県外出介護従業者養成研修事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
福島県外出介護従業者養成研修事業
県内において、下記のガイドヘルパー研修を実施する場合は、福島県外出介護従業者養成研修事業実施要綱に基づき、所要の手続きをとる必要があります。
注意
この研修の修了によって、市町村地域生活支援事業の移動支援事業へガイドヘルパーとして従事できるものではありません。従事要件については、実施主体の市町村で決定されるものです。
詳しくは、市町村へ問い合わせ下さい。
対象研修
課程 | 概要 | 時間 |
---|---|---|
視覚課程 | 障がい者(児)に対する外出時における移動の介護に必要な研修 | 20 |
全身性課程 | 全身性の障がいを有する者(児)に対する外出時における移動の介護に必要な研修 | 16 |
知的課程 | 知的障がい者(児)に対する外出時における移動の介護に必要な研修 | 19 |
必要な手続について
1 初めて研修を実施する場合
指定・実施申請書(様式1)に必要書類を添付の上、受講者の募集開始日の1ヶ月前までに提出する。
2 1で指定を受けている場合
実施申請書(様式2)に必要書類を添付の上、受講者の募集開始日の15日前までに提出する。
ただし、実施申請書提出後、同一年度内において、再度同一課程を行う場合は、実施届(様式3)を提出する。
※ その他、詳細については、実施要綱をご覧下さい。