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福島県外出介護従業者養成研修事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

 福島県外出介護従業者養成研修事業

 県内において、下記のガイドヘルパー研修を実施する場合は、福島県外出介護従業者養成研修事業実施要綱に基づき、所要の手続きをとる必要があります。

注意

この研修の修了によって、市町村地域生活支援事業の移動支援事業へガイドヘルパーとして従事できるものではありません。従事要件については、実施主体の市町村で決定されるものです。

 詳しくは、市町村へ問い合わせ下さい。

対象研修

課程

概要

時間

視覚課程障がい者(児)に対する外出時における移動の介護に必要な研修

20

全身性課程

全身性の障がいを有する者(児)に対する外出時における移動の介護に必要な研修

16

知的課程

知的障がい者(児)に対する外出時における移動の介護に必要な研修

19

必要な手続について

1 初めて研修を実施する場合

  指定・実施申請書(様式1)に必要書類を添付の上、受講者の募集開始日の1ヶ月前までに提出する。

2 1で指定を受けている場合

  実施申請書(様式2)に必要書類を添付の上、受講者の募集開始日の15日前までに提出する。

  ただし、実施申請書提出後、同一年度内において、再度同一課程を行う場合は、実施届(様式3)を提出する。

※ その他、詳細については、実施要綱をご覧下さい。

資料

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