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地域連携推進会議について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月26日更新

地域連携推進会議について(障害者支援施設、共同生活援助)

 地域連携推進会議とは、利用者及びその家族、地域住民の代表者、障害福祉について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される、障害者支援施設及び共同生活援助事業所の運営状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く協議会のことです。

※令和7年4月から義務化されます。(令和7年3月31日までは努力義務)

 

各事業所の実施事項

  1. 地域連携推進会議を、おおむね1年に1回以上開催し、運営状況の報告や必要な要望、助言等を聴く機会を設けること
  2. 1.の会議内ででた報告、要望及び助言等については、記録を作成し、公表すること
  3. 地域連携推進会議の他に、おおむね1年に1回以上、会議の構成員が事業所を見学する機会を設けること

厚生労働省参考資料

 厚生労働省より地域連携推進会議の手引きが示されておりますので、手引きを参考に地域連携推進会議の開催をお願いします。

 資料1地域連携推進会議の手引き [PDFファイル/947KB]

 資料2地域連携推進会議の手引き(別冊)資料編 [PDFファイル/1.41MB]

 資料3参考様式 [Wordファイル/29KB]

 

その他

  1. 会議の構成員が事業所を見学する機会については、複数の共同生活住居を設けている場合、住居ごとに見学の機会を設けてください。
  2. 日中サービス支援型共同生活援助事業所における協議会への報告については、「福島県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」の第201条の10第6項に基づき実施してください。(地域連携推進会議とは別に実施してください。)
  3. 福島県の認証を受けている福祉サービス第三者評価機関において、おおむね一年に一回以上評価を受け、当該評価の実施状況を公表している場合には、地域連携推進会議の開催及び施設見学に代えることが可能です。

参考

 

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