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保育所等における虐待等発生時の相談・通報について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月10日更新

保育施設等における虐待相談・通報

 保育施設等において、施設職員による児童への虐待があったときや虐待の疑いがある場合は相談・通報をお願いします。
 相談・通報された方の秘密は守られます。
 相談・通報を受けた場合、虐待の確認や児童の安全の確認は市町村および県と関係機関が連携して行います。

保育施設等における虐待の例

(1)身体的虐待

  こどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。

  例)叩く、蹴る、激しく揺さぶる、ご飯を押し込む、食事を与えない、戸外に閉め出す、打撲傷やあざなど外見

        的に明らかな傷害を生じさせる行為など

(2)心理的虐待

  こどもに対して暴言を吐いたり拒絶的な対応をしたりすること。

  例)ことばや態度による脅かし、脅迫を行う、感情のままに大声で指示したり、叱責したりするなど

(3)ネグレクト

  こどもを長時間放置するなど、保育者として必要な対応を放棄すること。

  例)こどもにとって必要な情緒的欲求に応えていない、職務上の義務を怠るなど

(4)性的虐待

  こどもにわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。

  例)下着のままで放置する、必要の無い場面で裸や下着の状態にするなど

相談・通報先

 保育所等において職員によるこどもに対する虐待が疑われるときは、下記へ御連絡ください。

福島県保健福祉部こども未来局子育て支援課(幼保担当)  024-521-7174

保健福祉事務所

 ・県北保健福祉事務所 児童家庭支援チーム 024-534-4155

 ・県中保健福祉事務所    児童家庭支援チーム 0248-75-7809

 ・県南保健福祉事務所   児童家庭支援チーム 0248-22-5647

 ・会津保健福祉事務所   児童家庭支援チーム 0242-29-5278

 ・南会津保健福祉事務所  保健福祉課     0241-63-0305 

 ・相双保健福祉事務所   児童家庭支援チーム 0244-26-1134

各市町村担当課  

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