指定小児慢性特定疾病医療機関の申請手続について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月18日更新
指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請について
- 福島県知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)が行う医療に限り小児慢性特定疾病医療受給者は助成を受けることができます。
- 指定小児慢性特定疾病医療機関となるには申請手続が必要です。
- 「福島県」が指定する医療機関は、福島市と郡山市といわき市以外の福島県内に住所を置く医療機関です。
- 指定を辞退する際には、希望する日から30日以上の予告期間を設ける(30日以上前に辞退届を提出)こととしています。(令和6年9月18日追記)
指定に係る審査基準について
申請手続きについて
◆福島県指定小児慢性特定疾病医療機関指定要領 [PDFファイル/268KB](令和6年9月18日)
申請様式
- 【別紙様式1】指定小児慢性特定疾病医療機関 指定申請書 [Wordファイル/47KB]
- 【別紙様式2】指定小児慢性特定疾病医療機関 変更申請書 [Wordファイル/48KB]
- 【別紙様式3】指定小児慢性特定疾病医療機関 更新申請書 [Wordファイル/46KB]
- 【別紙様式6】指定小児慢性特定疾病医療機関 業務休止等届出書 [Wordファイル/39KB]
- 【別紙様式7】指定小児慢性特定疾病医療機関 指定辞退届出書 [Wordファイル/38KB]
(※指定の辞退を希望する日の30日以上前に提出をお願いします。)
提出先
〒960-8670(郵便番号を記載すれば住所記載は不要です。)
福島県子育て支援課 小児慢性特定疾病担当
指定医療機関についてよくある質問
Q1 開設者が法人の場合、役員の記載欄が不足する場合どうすれば良いか。
A1 「改めてのとおり」と記載し、役員名簿を添付してください。なお、改めて添付いただく名簿の様式は問いません。
Q2 県では、18歳以下の医療費助成を行っているが、小慢の自己負担限度額分までの支払は先に窓口で支払い、後から償還払いとして申請をするのか。それとも窓口負担は発生しないのか。
A2 窓口無料化の実施は各市町村によって異なるため、各市町村の担当部署に御確認願います。
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