ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 子育て支援課 > 小児慢性特定疾病指定医について

小児慢性特定疾病指定医について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月18日更新

小児慢性特定疾病指定医について

  • 福島県知事の指定を受けた医師(指定医)に限り、小児慢性特定疾病医療費支給認定に必要な診断書(医療意見書)を作成することができます
  • 小児慢性特定疾病指定医となるには、指定申請が必要です。
  • 「福島県」が指定する指定医は、福島市、郡山市及びいわき市以外の福島県内の医療機関に勤務する医師です。
  • 指定を辞退する際には、希望する日から60日以上の予告期間を設ける(60日以上前に辞退届を提出)こととしています。(令和6年9月18日追記)

指定要領

 ◆福島県小児慢性特定疾病指定医の指定に係る事務取扱要領(令和6年9月18日) [PDFファイル/279KB]

指定医の職務及び要件等について

 ◆指定医の職務及び要件:厚生労働省からの通知 [PDFファイル/304KB]

 ◆医療意見書等作成上の注意点:医療意見書作成上の注意点 [PDFファイル/153KB]

申請様式

  1. 【様式1号】小児慢性特定疾病指定医指定申請書 [Excelファイル/19KB]
  2. 【様式2号】経歴書 [Excelファイル/14KB]
  3. 【様式4号】小児慢性特定疾病指定医変更届出書 [Excelファイル/16KB]
  4. 【様式5号】小児慢性特定疾病指定医更新申請書 [Excelファイル/18KB]
  5. 【様式6号】辞退届 [Excelファイル/13KB](※指定の辞退を希望する日の60日以上前に提出をお願いします。)

提出先

  〒960-8670(郵便番号を記載すれば住所記載は不要です)

   福島県子育て支援課 小児慢性特定疾病担当

小児慢性特定疾病指定医研修

 小児慢性特定疾病指定医の指定を受けるには、5年以上の実務経験に加え、(1)専門医の資格を有すること、あるいは(2)自治体の実施する研修を修了することが必要となります(上記「指定医の職務及び要件」参照)。

 (2)にある研修について、平成30年3月1日より、全国共通の「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」https://www.sdtweb.jp/)がオープンしました。

当サイトで所定の講義を受講すると発行される「小児慢性特定疾病指定医育成研修修了証」を、申請書類一式と併せて提出いただくことで、指定医の指定を受けることができます。

小児慢性特定疾病指定医の指定を希望なさる医師で、専門医の資格をお持ちでない方は、是非ご活用下さい。

※専門医資格をお持ちの場合は、研修を受ける必要はありません。申請書類に専門医認定証の写しを添えて申請してください。

小児慢性特定疾病指定医指定の更新申請について

小児慢性特定疾病指定医の指定有効期間は、指定を受けた日から5年です。
現在の指定を引き続き受ける場合は、指定更新の手続が必要となります。更新手続をしない場合、現在の指定有効期間をもって、小児慢性特定疾病指定医の資格が失効することとなりますので、御注意ください。
つきましては、現在発行されている「小児慢性特定疾病指定医指定通知書」の有効期間をご確認いただき、更新される場合は有効期間内に手続を行ってください。
指定の有効期限が近づいている方には、勤務する医療機関を通じて更新手続の御案内をいたします。
現在、令和元年12月31日から令和2年4月30日の間に指定の有効期限を迎える方へ更新のお知らせをお送りしています。

難病・小慢DBについて

 厚生労働省では、小児慢性特定疾病に係るデータベースをより活用しやすいものとし、治療研究を一層推進するために、令和5年10月1日以降に医療意見書のオンライン登録(インターネットを経由した登録)を開始することとしています。
 診断書のオンライン登録の実施に向けて、厚生労働省では次期システム更改が予定されています。

 ◆周知資料(R5.7月周知用)厚生労働省作成 [PDFファイル/1.2MB]
 ◆難病・小慢DBシステムマニュアル(小慢編)厚生労働省作成 [PDFファイル/5MB]

難病・小慢DBの利用に係る指定医ID・パスワードの交付について 

 次期難病・小慢DBを利用して、医療意見書等のオンライン登録を行うためには、データベースのログインに用いる指定医ID・パスワードが必要になります。
 本パスワード・IDの交付を希望される場合には、医療機関単位で以下により交付様式の申請をお願いします。
 ◆医療機関ユーザデータファイル [Excelファイル/122KB]
 ◆提出先:福島県こども未来局子育て支援課 小児慢性特定疾病担当

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。