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認可外保育施設に対する助成のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月3日更新

認可外保育施設運営支援事業について

福島県では、児童福祉法第59条により立入調査を実施している認可外保育施設(事業所内保育施設を除く。中核市に所在する施設を除く。)に対して、下記の事業に要する経費を補助することにより、入所児童の衛生環境の向上等を図っています。

1.入所児童健康診断費補助
地域保育施設が入所児童の健康診断に要する経費の一部を助成しています。

2.運営費助成事業
入所児童の処遇の向上を図るため地域保育施設に入所する3歳未満児の保育に要する経費の一部を助成しています。 

※それぞれの事業に関する詳細などについては、子育て支援課または最寄りの福島県保健福祉事務所健康福祉部までお問い合わせください。 

(参考)児童福祉法

第7条
この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通 園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。

第35条(第1項及び第2項略)第3項 市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。
第4項 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
(第5項から第7項略)

第39条保育所は、日日保護者(ひびほごしゃ)の委託を受けて、保育に欠けるその乳児または幼児を保育する事を目的とする施設とする。
(第2項略)

第59条都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第36条から第44条までの各条に規定する業務を目的とする施設であって第35条第3項の届出をしていないものまたは同条第4項の認可を受けていないもの(前条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、または当該職員をして、その事務所若しくは施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
(第2項から第7項略)

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