認可外保育施設について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
認可外保育施設とは
児童福祉法第35条第3項の届出をしていないまたは第4項の認可を受けていない保育施設の総称です。
保育者の自宅で行うものや少人数のものも含みます。
公費助成の有無は関係ありません。
福島県内の認可外保育施設一覧
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参考(児童福祉法)
第35条(第1項及び第2項略)
第3項 市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。
第4項 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
(第5項から第7項略)