不妊治療及び不妊検査に関する助成金について
お知らせ
【新着情報】令和6年6月更新
- 協力医療機関一覧を更新しました。
- 市町村不妊治療等助成事業実施状況一覧を更新しました。
【新着情報】令和6年4月更新
- 申請様式(様式第1号、様式第2-1号、様式第2-2号)を改正しました。
- 検査費用にかかる参考様式を掲載しました。
- 令和6年度制度案内チラシを掲載しました。
このページは、令和4年4月1日に不妊治療が保険適用となった後に実施した治療又は検査に対する助成金のご案内です。令和6年度制度概要チラシ [PDFファイル/703KB]
なお、保険適用の内容については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
また、詳しい治療の内容や、希望する治療等が保険適用となるかについては、医療機関にお問い合わせください。
目次
●助成内容
ー助成要件
ー助成対象・助成額・助成回数
●申請方法
ー申請に必要な書類
ー申請期限
-申請先
●決定通知及び支払い方法
●その他
-協力医療機関一覧
ーQ&A
-市町村不妊治療等助成事業実施状況
ー不妊専門相談センターについて
ー不育症に対する支援について
福島県不妊治療支援事業助成金の概要
県では、令和5年4月1日より、保険適用とならない不妊治療や、不妊症検査に関する費用の一部を助成する事業を新たに実施します。
助成の詳しい内容や申請方法等については、以下をご覧ください。
1 目的
不妊治療については、経済的な負担が大きく、治療が受けられる期間も限られることから、その経済的負担の軽減を図り、適切な時期に必要な治療を受けられる環境を整えることを目的としています。
2 助成内容
●治療対象となるのは、以下の条件を満たした方です。
住所について | 治療又は検査を受けた期間及び申請日において、夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が県内の市町村に住民票のある者 |
対象者 |
・治療費:体外受精及び顕微授精(以下、「生殖補助医療」という。)を受けた夫婦(事実婚を含む。)であって、生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者 ・検査費:医師が必要と認めた検査を受けた夫婦(事実婚含む。) |
治療及び検査の開始日と終了日について | 令和4年4月1日以降に開始した治療又は検査で、令和5年4月1日以降に終了したものを対象とする。 |
年齢について | 治療又は検査期間の初日(注1)における妻の年齢が43歳未満である夫婦 ※ただし、下記「3 保険の回数又は年齢上限を超えたために保険適用外となる治療」の場合を除く |
注1:採卵準備のための「薬品投与」の開始等の日をいいます。
●本事業は、保険適用されている不妊治療について、厚生労働大臣が別に定める施設基準を満たし、また、実施される先進医療技術について、先進医療実施医療機関としての届出を行っている医療機関または承認されている医療機関で実施された治療を助成対象とします。
●助成対象、助成額、助成回数については以下のとおりです。
対象となる治療 | 「1回の治療」(注2)のうち、保険診療となる治療と保険外診療となる治療を併用することにより、すべてが保険適用外となる生殖補助医療 |
助成金額 |
・「1回の治療」につき、別添図治療ステージA、B、D、Eの場合30万円まで。 |
助成回数(注3) | 初めて治療を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは6回まで、40歳以上であるときは3回までとする。 |
年齢制限 | 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦 |
その他 | 治療例:体外受精又は顕微授精と併せて着床前診断を行うことにより、全ての治療が保険適用外となる場合 |
対象となる治療 | 保険診療として実施される生殖補助医療と併用して実施される先進医療 |
助成金額 | 先進医療として、厚生労働省が告示した医療技術に要した費用のうち、1回の治療につき10万円まで。 |
助成回数 |
初めて治療を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは6回まで、40歳以上であるときは3回までとする。 |
年齢制限 | 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦 |
その他 | 「1回の治療」全てを保険適用外で実施した場合は、上記1の対象となる。 |
対象となる治療 | 保険診療として実施される生殖補助医療について、保険適用の要件となる回数又は年齢上限を超えたことにより、すべてが保険適用外となる生殖補助医療 |
助成金額 |
・「1回の治療」につき、別添図治療ステージA、B、D、Eの場合20万円まで。 |
助成回数 (注3) |
保険の回数上限超過による助成回数と年齢上限超過による助成回数を合算して、通算3回まで。 |
年齢制限 | なし |
その他 | 43歳未満で治療を開始し、治療の途中で43歳になり保険適用外となった場合は、保険適用外の治療に係る費用について、申請可能。 |
対象となる検査 | 保険医療機関において夫婦が受けた不妊症検査のうち、医師が必要と認めた検査(保険の適用、適用外を問わない) |
助成金額 | 夫婦1組につき、3万円まで。 |
助成回数 (注3) |
夫婦1組につき、1回まで。 |
年齢制限 | 検査期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦 |
その他 | 最初に受けた検査の検査開始日から1年以内に受けた検査であれば、複数の検査をまとめて申請することが可能。 |
注2:採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの生殖補助医療の実施の一連の過程をいいます。
注3:助成回数は、出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、当該出産した、又は死産に至った日以前に終了した治療及び検査に係る助成回数をリセットすることができます。
注4:先進医療として告示されている治療及び実施医療機関については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
3 申請方法
申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下のとおりです。
なお、申請は1回の治療又は検査ごとに1回の申請となります。
検査と治療を併せて行った場合でも、検査と治療でそれぞれ申請を行ってください。
書類名 |
様式・注意点等 |
---|---|
1 福島県不妊治療支援事業助成金申請書 |
様式第1号 [Wordファイル/32KB]、様式第1号 [PDFファイル/320KB] |
2 福島県不妊治療支援事業助成金受診等証明書 |
様式第2-1号 [Wordファイル/24KB]、様式第2-1号 [PDFファイル/724KB] |
3 (2)の額を確認できる明細書等 | 不妊治療費等領収金額の明細書(様式第2-1号添付書類) 治療費参考様式 [Wordファイル/16KB]、治療費参考様式 [PDFファイル/79KB] 不妊症検査費領収金額の明細書(様式第2-2号添付書類) 検査費参考様式 [Wordファイル/17KB]、検査費参考様式 [PDFファイル/71KB] |
4 夫婦それぞれの住所を確認できる書類〔住民票謄本〕 | ・発行から3か月以内のもの ・個人番号(マイナンバー)の記載のないもの ・前住所地で助成を受けていたかを確認するため、前住所地の記載を省略しないこと。 ・法律上の夫婦であることを確認するため、続柄の記載を省略しないこと。夫婦が別の住所に住んでいて本票で確認できない場合は〔戸籍謄本〕を提出すること。 |
5 <事実婚の夫婦の場合> ・重婚ではないことを確認できる書類〔戸籍謄本〕 |
・戸籍謄本は発行から3か月以内のもの |
6 <助成回数リセット対象者の場合> 出産又は死産の事実を確認できる書類 |
・子の生年月日が確認できる住民票、戸籍謄本等 ・死産届の写し、母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し等 |
7 <申請する治療・検査について、他自治体の助成を受けている場合> |
県への助成金申請を行う治療又は検査に関する、 ・他自治体の助成決定通知書の写し等 ・他自治体へ提出した申請書、受診等証明書の写し等 |
8 振込口座を確認できる通帳等の写し | ・口座名義(カナ)及び口座番号等が分かる部分の写し |
申請期限
原則として、治療又は検査が終了した日の属する年度内に申請してください。
(例:令和6年6月1日に終了した治療 → 令和7年3月31日までに申請)
令和5年度以降に終了した治療又は検査が対象となりますのでご注意ください。
なお、年度末は申請が集中し、助成の決定までに時間を要することがありますので、治療又は検査が終了したらなるべく早めに申請してください。
令和5年度末に治療又は検査が終了する場合の申請期限について
令和6年3月31日までに治療又は検査が終了したが、やむを得ない理由により令和6年3月31日までに申請書が提出できない場合の取り扱いは以下のとおりとなります。
- 福島県不妊治療支援事業助成金受診等証明書(様式第2-1、2-1号)の作成及び文書作成料の支払いが令和6年3月31日までに完了した場合
【申請期限】
令和6年4月24日(水曜日)まで
【注意事項】
・申請書に記載する日付は「令和6年3月31日」より前の日付とすること。
・添付する住民票は令和6年3月31日までに取得したものを添付すること。
- 福島県不妊治療支援事業助成金受診等証明書(様式第2-1、2-2号)の発行及び文書作成料が令和6年4月1日以降となった場合
【申請期限】
令和6年6月28日(金曜日)まで
【注意事項】
・治療又は検査が終了した日から3か月以内に受診等証明書の発行を受けること。
・申請書に記載する日付は令和6年4月1日以降でよい。
申請先
申請に必要な書類をご準備の上、申請期限までに以下の申請先まで提出してください。
・中核市(※)に住民票のある方:住民票のある市の窓口
※中核市・・・福島市、郡山市、いわき市
・中核市以外に住民票のある方:住民票のある市町村を管轄する保健福祉事務所
※夫婦で住所地が異なる場合は、どちらの申請先に提出いただくことが出来ます。
※避難等により住民票のある市町村とお住まいの市町村が異なる場合は、お住まいの市町村を所管する申請先にご相談ください。
申請先 | 所在地 | 電話番号 | 管轄市町村 |
---|---|---|---|
福島市こども家庭課 | 福島市森合町10番1号 保健福祉センター | 024-525-7671 | 福島市 |
郡山市こども家庭課 | 郡山市桑野一丁目2-3(ニコニコこども館3階) | 024-924-3691 | 郡山市 |
いわき市こども家庭課 | いわき市内郷高坂町四方木田191番地 | 0246-27-8597 | いわき市 |
県北保健福祉事務所 児童家庭支援チーム |
福島市御山町8-30 | 024-535-5615 | 二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村 |
県中保健福祉事務所 児童家庭支援チーム |
須賀川市旭町153-1 | 0248-75-7822 | 須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町 |
県南保健福祉事務所 児童家庭支援チーム |
白河市郭内127 | 0248-21-0067 | 白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 |
会津保健福祉事務所 児童家庭支援チーム |
会津若松市城東町5-12 | 0242-27-4550 | 会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町 |
南会津保健福祉事務所 |
南会津町田島字天道沢甲2542-2 | 0241-62-1700 | 下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町 |
相双保健福祉事務所 児童家庭支援チーム |
南相馬市原町区錦町1-30 | 0244-26-1186 | 相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村 |
4 決定通知及び支払い方法
【決定通知】
申請を受けてから概ね2ヶ月後に決定通知をお送りします。
【支払い方法】
申請を受けてから概ね2ヶ月後に指定された振込先口座に助成金を振り込みます。
※年度初め、年度末など申請の多い時期はさらにお時間をいただくことがありますのでご了承ください。
5 その他
1 協力医療機関一覧
協力医療機関一覧(令和6年4月1日時点) [PDFファイル/731KB]
一覧に掲載されていない医療機関でも、受診等証明書(様式2-1、2-1)を発行してもらえる場合は助成の対象となります。
治療・検査を受ける前に、受診等証明書の発行の可否について医療機関へお問い合わせください。
2 Q&A
福島県不妊治療支援事業助成金Q&A [PDFファイル/618KB]
3 市町村の助成事業実施状況について
市町村不妊治療等助成事業実施状況(令和6年度) [PDFファイル/704KB]
4 不妊専門相談センターについて
県では、不妊症や不育症に悩む方への相談窓口を設置しています。
詳しくは福島県不妊専門相談センターのご案内をご覧ください。
5 不育症に対する支援について
県では、不育症の治療及び検査に対する助成事業を実施しています。
詳しくは不育症に対する支援のお知らせをご覧ください。
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