ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 児童家庭課 > 福島県自立支援教育訓練給付金事業

福島県自立支援教育訓練給付金事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月15日更新

福島県自立支援教育訓練給付金事業

 雇用保険の適用を受けられない母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に役立つ講座を受講した際に受講費用の一部を助成する制度です。

申請先及び問い合わせ先

町村にお住まいの方 県児童家庭課(024-521-7176)
市にお住まいの方 各市のひとり親家庭支援担当課

対象者

母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方

·    20歳未満の児童を扶養していること

·    福島県内の町村にお住まいの方(市に在住の方は、お住まいの市にお尋ねください。)

·    母子・父子自立支援プログラムなど自立に向けた計画の策定を受けていること
  ※ 自立支援プログラムの策定については、福島県母子家庭等就業・自立支援センターへお問い合わせください。
    (外部サイト)福島県母子家庭等就業・自立支援センターホームページ

·    過去に自立支援教育訓練給付金を受給したことがないこと

·    教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること

対象講座

·  雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(一般教育訓練講座、特定一般教育訓練講座、専門実践教育訓練講座)

  対象講座は、「厚生労働省指定教育訓練講座検索システム」より検索できます。

·  その他、上記に準じ知事が必要と認める講座

 ※資格の取得を要件としない講座は対象外

支給額

1.一般教育訓練講座または特定一般教育訓練講座の場合

 (1)雇用保険制度から一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方

   講座受講のために本人が支払った入学金及び受講料の60%(上限20万円。1万2千円を超えない場合は
         支給されません。)

 (2)雇用保険制度から一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方

   (1)に定める額から教育訓練給付金の額を差し引いた額 (1万2千円を超えない場合は支給されません。)
     ※雇用保険制度の教育訓練給付金の支給額を確認するため、ハローワークから通知される
                「教育訓練給付金(教育訓練)支給・不支給決定通知書」が必要になります。

 

2.専門実践教育訓練講座の場合

 (1)雇用保険制度から専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方

   講座受講のために本人が支払った入学金及び受講料の60% (上限は修学年数×40万円で最大160万円。1万2千円を
   超えない場合は支給されません。)

   ※ 専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方が、専門実践教育訓練講座を受講する場合、支給単位期間
           (6か月)ごとに分割して自立支援教育訓練給付金を支給できる場合があります。

 (2)雇用保険制度から専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方

   (1)に定める額から教育訓練給付金の額を差し引いた額(1万2千円を超えない場合は支給されません。)


 <追加支給について>
   専門実践教育訓練講座を受講し、受講修了日の翌日から1年以内に資格を取得して就職した場合、受講費用の25%
       (上限は修学年数×20万円)の追加支給を受けられる場合があります。

 

支給までの流れ

1.     講座受講前に事前に相談いただき、申請要件を満たしているか等の確認後、指定申請書 [Excelファイル/17KB]を提出
        し、講座の指定申請を受けます。
     ※先に講座を申し込んでから、指定を受けることはできません。

2.     講座の指定通知をもって講座を申し込み、受講します。

3.     受講修了後、30日以内に給付金支給申請書 [Excelファイル/15KB]へ「講座の修了を証明する書類」と「費用について
    教育機関の長が発行する領収書」を添付し、申請します。

   ※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方については、先にハローワークで支給申請を行い、
    「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」を添付し、申請してください。

   ※専門実践教育訓練講座を受講された方(雇用保険制度から専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方に
    限る。)で、支給単位期間(6か月)ごとに分割して受給される場合には、支給単位期間末日の翌日から起算して30日
    以内に都度申請が必要となります。

4.     申請内容審査後、指定口座へ給付金が振り込まれます。
 


(以下は専門実践教育訓練講座を受講された方のみ)

5.    専門実践教育訓練講座を受講し、受講修了日の翌日から1年以内に資格を取得して就職した方は、就職等した日から起算
   して30日以内に給付金支給申請書(追加支給用) [Excelファイル/17KB]へ「講座の修了を証明する書類」、「費用に
   ついて教育機関の長が発行する領収書」、「資格を取得したことを証明する書類」を添付し、申請してください。

   ※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」も
    添付してください。
 

お問い合わせ先

  〒960-8670 福島市杉妻町2番16号

 福島県こども未来局児童家庭課  電話番号024-521-7176