養子縁組あっせん事業の許可について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月7日更新
養子縁組あっせん事業の許可について
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)が平成30年4月1日から施行されます。
養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要になります。
根拠法令等
・民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 [PDFファイル/262KB]
・民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則[PDFファイル/217KB]
・民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令[PDFファイル/95KB]
・民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律等の施行について[PDFファイル/689KB]
様式一覧
・様式第1号(申請書/更新申請書) [Wordファイル/96KB]
・様式第2号(手数料表)[Wordファイル/75KB]
・様式第4号(許可証再交付申請書)[Wordファイル/57KB]
・様式第5号(変更届出書/許可証書換申請書)[Wordファイル/91KB]
・様式第6号(廃止届出書)[Wordファイル/58KB]
申請先
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号
福島県こども未来局児童家庭課 電話番号024-521-8665