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福島県高等職業訓練促進給付金等事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月12日更新

福島県高等職業訓練促進給付金等事業

  県内町村にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父の就業を支援するために、専門的な資格取得を目的として6か月以上養成機関で修業する場合に、所得に応じて給付金を支給する制度です。(市にお住まいの方は、お住まいの市にお尋ねください。)

対象者

  母子家庭の母または父子家庭の父で、下記のすべてを満たす方

 ·    20歳未満の児童を扶養している方

 ·    福島県内の町村に住所を有する方(市にお住まいの方は、お住まいの市にお尋ねください。)

 ·    児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準である方

 ·    養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込める方

 ·    過去に高等職業訓練促進給付金(高等技能訓練促進費)を受給したことのない方

 ·    仕事または育児と養成機関における修業の両立が困難であると認められる方

  ・ 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法に定める訓練延長給付、及び雇用保険法附則に定める教育訓練支援給付金などを受けていない方

対象資格

  看護師 ・ 介護福祉士 ・ 保育士 ・ 理学療法士 ・ 作業療法士 ・ 准看護師

  歯科衛生士 ・ 美容師 ・ 社会福祉士 ・ 製菓衛生師 ・ 調理師 等

   ※ 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座が対象です。

支給額

支給額は、前年の課税状況により下記の2種類のどちらかになります。

·   訓練促進給付金(月額) 

   市町村民税非課税世帯 月額 100,000円

   市町村民税課税世帯    月額   70,500円

   ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12ヶ月については、次のとおり4万円を加算した金額を支給します。

   市町村民税非課税世帯 月額 140,000円

   市町村民税課税世帯    月額 110,500円

·   修了支援給付金(養成機関におけるカリキュラム修了後に1回給付) 

   市町村民税非課税世帯   50,000円

   市町村民税課税世帯      25,000円

なお、課税状況が変わった場合、年度途中で支給額が変わる場合があります。

支給期間

修業する全期間(上限4年)

※この給付金の支給を受け、准看護師養成機関を卒業する者が、引き続き、看護師の資格を

  取得するために養成機関で修業する場合には、通算4年分の給付金を支給。

支給までの流れ

1.     事前に相談いただき、事前相談申し込み用紙を提出します。

   事前相談申し込み用紙 [PDFファイル/182KB]

   事前相談申し込み用紙(記載例) [PDFファイル/257KB]

2.   事前相談(対面による面談)を実施し、申請要件を満たしているか等の確認をします。

3.   修業開始日以降に、支給申請書を提出します。

4.     申請書や要件の審査後、支給決定通知が送付されます。

5.     支給決定通知受理後は、毎月、「給付金請求書」を提出します。

6.     指定口座へ給付金が振り込まれます。(請求書が児童家庭課に到着してから2~3週間前後)

お問い合わせ先

 〒960-8670 福島市杉妻町2番16号

 福島県こども未来局児童家庭課  電話番号024-521-7176

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