児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分以降)について
児童手当制度改正(拡充)について(令和6年10月から)
児童手当は、令和6年10月分の手当(12月支給分)から、制度の一部が改正されます。以下では、制度改正後の児童手当についてお知らせしています。制度改正前の児童手当については、「児童手当について」をご覧ください。なお、詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお問合せください。
【主な改正内容】
・支給対象となる児童が高校生年代まで延長されます
・所得制限が撤廃されます
・第3子以降の手当額が月3万円に増額されます
・第3子以降の算定に含まれる対象が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長されます
・手当の支給が年6回(偶数月)に変更されます
児童手当制度について
児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的とした手当です。
支給対象
18歳年度末修了まで(18歳の誕生日後の、最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額(「児童手当」の1人当たりの月額)
- 3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)
- 3歳以上高校生年代まで:10,000円(第3子以降は30,000円)
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、「特例給付」として月額一律5,000円が支給されていましたが、この所得制限限度額については、令和6年10月から廃止されました。
※「第3子以降」とは、22歳年度末修了まで(22歳の誕生日後の、最初の3月31日まで)の養育している児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
支給時期
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)の手当が支給されます。
※保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市町村が児童手当から徴収することが可能です。
手続きの方法について
まずは「認定請求書」の提出を!
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、住民票のある市町村に「認定請求書」を提出することが必要です(公務員の場合は勤務先に提出してください)。
申請が必要な場合としては、特に以下の事例があります。
- 初めてお子さんが生まれたとき
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、住民票のある市町村へ申請することになりますのでお忘れなく! - 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
- 他の市町村に住所が変わったとき
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
住民票のある市町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
申請はお早めにお願いします!!
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
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また、詳しい手続き等については、住民票のある市町村窓口にお問い合わせください。
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ご注意ください!!
児童手当の給付をよそおった「振り込め詐欺」等にご注意ください。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いた場合には、住民票のある市町村または最寄りの警察署にご連絡ください。