ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 児童家庭課 > 「福島県困難な問題を抱える女性への支援並びにDVの防止及び被害者の保護・支援のための基本計画」について

「福島県困難な問題を抱える女性への支援並びにDVの防止及び被害者の保護・支援のための基本計画」について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月28日更新

「福島県困難な問題を抱える女性への支援並びにDVの防止及び被害者の保護・支援のための基本計画」について(旧:福島県困難な問題を抱える女性への支援のための基本計画)

 県では、令和6年4月施行の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づき、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性への支援等に関する施策の推進を図るため、令和5年度に「福島県困難な問題を抱える女性への支援のための基本計画」を策定しました。
 この度、「福島県ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の保護・支援のための基本計画」(第4次改定版)が令和6年度をもって終了するにあたり、「福島県困難な問題を抱える女性への支援のための基本計画」と一体化し、DVに関する取り組みを追加するとともに、計画名を「福島県困難な問題を抱える女性への支援並びにDVの防止及び被害者の保護・支援のための基本計画」へ改定しましたので、お知らせします。

福島県困難な問題を抱える女性への支援並びにDVの防止及び被害者の保護・支援のための基本計画の概要

計画の位置付け​

 この計画は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第8条に規定される「都道府県における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画」及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第2条の3に規定される「都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画」として策定するもので、「福島県総合計画」、「ふくしま男女共同参画プラン」等、県の各種計画と整合性を図った計画です。

計画の位置付け

 この計画の期間は、令和6年度から令和10年度までの5年間とします。
 また、本計画と一体化するDV防止基本計画第5次改定の計画の期間についても、終期を同じとするため、令和7年度から令和10年度までの4年間とします。

基本目標

1 女性の人権を尊重し、暴力を許さない意識の醸成
2 安心して相談できる支援体制の充実
3 困難な問題を抱える女性やDV被害者の安全な保護の実施
4 困難な問題を抱える女性やDV被害者の自立を支援する環境の整備

計画資料

【概要】福島県困難な問題を抱える女性への支援並びにDVの防止及び被害者の保護・支援のための基本計画 [PDFファイル/1.19MB]

【本文】福島県困難な問題を抱える女性への支援並びにDVの防止及び被害者の保護・支援のための基本計画 [PDFファイル/7.25MB]

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。