新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金について【期間延長】【12月10日修正】
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障がい分)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めながら、障害福祉サービスを提供している皆様に慰労金を給付します。
また、障害福祉サービス施設・事業所等が新型コロナ感染症対策を徹底するための取り組みを支援します。
事業の概要、申請方法などは、以下のパンフレット等をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱 [PDFファイル/386KB]
福島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)交付要綱 [PDFファイル/200KB]【9月18日修正】
1 交付対象となる事業所等
(1)支援金
・令和2年4月1日以降に感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するためにかかり増し経費が発生した施設・事業所
・令和2年4月1日以降にサービス利用休止中の利用者へ利用再開のための支援を行った相談支援事業所、在宅サービス事業所
・令和2年4月1日以降に感染防止のための環境整備を行った相談支援事業所、在宅サービス事業所
(2)慰労金
・令和2年2月14日から令和2年6月30日までに障害福祉サービス施設・事業所等に通算10日以上勤務し、利用者と接する職員
※ 事業所には、一部の地域生活支援事業(注)を実施する事業所も含みます。
(注)地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援事業、
訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、基幹相談支援盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業業
2 申請受付期間 【期間を12月28日まで延長します】
(1) 令和2年7月28日(火曜日) から 令和2年12月28日(月曜日) 17時 まで
3 申請方法
(1) 福島県国民健康保険連合会(以下、「国保連」という。)のオンライン請求システム(毎月レセプト請求に使用しているシステム)による申請を行っている事業所については、このシステムで申請します。
申請は、障害福祉サービス施設・事業所等を所管する法人等においてとりまとめの上、国保連への電子申請により申請していただくことを基本とします。
申請の受付は、7月分:7月28日から7月31日まで
毎月:15日から末日まで(最終受付は12月28日17時まで)
(2) (1)をのぞく事業者については、福島県児童家庭課に、別紙申請書原本(押印したもの)と口座振込申込書を送付し、あわせて電子データを送信(またはCD-Rを送付)します。 【12月28日必着】
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)」申請マニュアル ~障害福祉サービス施設・事業所等~ [PDFファイル/1.82MB]
「障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業」 退職者等の個別申請マニュアル [PDFファイル/1.58MB]
(第1号様式)(第1号様式別紙1~3)交付申請書 [Excelファイル/84KB]【9月11日修正】
(第1号様式)交付申請書(参考:入力結果の例) [Excelファイル/180KB]
(第1号様式の2)交付申請書(個人用) [Excelファイル/24KB]【9月11日修正】
(第1号様式別紙4)慰労金代理受領委任状(職員用) [Wordファイル/17KB]
(第2号様式)変更(中止・廃止)承認申請書 [Excelファイル/90KB]
(第3号様式)(第3号様式別紙1~3)実績報告書 [Excelファイル/89KB]【10月9日修正】
(第4号様式)消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書 [Wordファイル/17KB]
※申請書(別紙2:個票)中の科目の記載方法については、「科目の解説」 [PDFファイル/172KB]を参考にしてください。【8月21日追加】
※注意点 (第1号様式別紙1)(第1号様式別紙2)
申請書様式の「(第1号様式別紙1)事業所・施設別申請額一覧」の「サービス種別」欄や「(第1号様式別紙2)新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 (障害分)に関する事業実施計画書」の「提供サービス」欄については、個票に記載いただいた値が転記されるよう計算式があらかじめ記載されていますが、申請者の方が直接「(第1号様式別紙1)事業所・施設別申請額一覧」に入力することで、システム上のエラーが発生する可能性が高まり、県や国保連から申請者の方への確認が必要となり、場合によっては再申請していただく必要が生じます。
申請書の作成に当たっては、以下の点に留意してください。
○第1号様式別紙1は直接入力不要、第1号様式別紙2はプルダウンで選択可能です。
○直接入力する必要が生じた場合
・アルファベットを使用する必要がある場合(就労継続支援A型または就労継続支援B型)は、全角大文字としてください。
・サービスの名称に空欄を入れないでください。
(例:「就労 継続 支援A型」ではなく、「就労継続支援A型」と入力する。)
・サービス名称は、実施要綱を参照の上、適切に記載してください。
(例:「就労支援A型」ではなく、「就労継続支援A型」と入力する。)
4 Q&A
5 問合せ先【令和2年7月28日(火曜日)から】
福島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障がい)コールセンター【令和2年7月28日(火曜日)から】
電話 024-573-1923 (平日 午前9時から午後5時まで)
Fax 024-573-1908
関係機関ホームページ
(1)厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12014.html
(2)福島県国民健康保険連合会
https://www.fukushima-kokuho.jp/
(3)福島県高齢福祉課
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/
(4)福島県障がい福祉課
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035c/
説明動画
説明動画について、YouTubeにて限定公開しています。下記のURLからご視聴ください。
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説明動画 資料
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