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1. |
児童を監護している配偶者のない父親または母親とその児童 |
2. |
父母のない児童 |
※ 児童・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
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対象者が医療機関の窓口で支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)
について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を
超えた場合に、その1,000円を超えた金額が給付されます。ただし、児童を監護
している父親または母親の所得額が一定額以上ある場合には支給されません。
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助成を受ける場合は、受給資格者としてあらかじめ登録しておくことが必要です
ので、市役所・町村役場に登録申請をしてください。
登録になりますと受給者証が交付されますので、医療機関にかかった際に助成
申請書とともに提示し、支払った医療費についての証明を受け、市役所・町村役場
に助成の申請をしてください。
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受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が、下記の限度
額未満である場合に、この制度を利用することができます。
(参考:これは、児童扶養手当一部支給の所得限度額と同じです。)
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扶養親族等の数 |
所得限度額 |
扶養義務者等 |
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
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ここでいう所得の範囲は児童扶養手当法施行令3条の規定による所得であり、所得額
の計算方法は同法施行令第4条の規定により計算された額であり、父の場合も母と同様
の計算をします。
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