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返還金は、新たに貸付を必要とされる方への貸付資金として直ちに活用される重要なものです。無理のない返済計画を立て、必ず返還してください。
| 返還方法 |
原則として口座振替(口座振替ができない場合は納入通知書による返還)
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| 返還期間 |
一定の据置期間後、年賦、半年賦、月賦のいずれかの方法で返還 |
福島県では、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金及び違約金の未収金に係る徴収事務の一部を委託しています。
委託先 ニッテレ債権回収株式会社(東京都港区芝浦三丁目16番20号)
債権回収業法務大臣許可番号 第7号
委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
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