※福島県内に住民票がある方
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母子(父子)福祉資金 |
20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女子(男子) |
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20歳未満の父母のない児童 |
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配偶者のいない女子(男子)が扶養している児童 |
寡婦福祉資金 |
母子家庭で子どもが成人した母親など |
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ご相談、お申し込みについては、お住まいの地域を管轄する県保健福祉事務所、市福祉事務所、及び町村役場にお問い合わせください。
申し込み後は、県保健福祉事務所で審査を行い貸付決定をします。(福島市、郡山市、いわき市は、それぞれの市で審査・貸付決定をします。)
審査及び貸付金の入金には約1~2ヶ月かかりますので、余裕を持って必ず事前にご相談ください。
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返還金は、新たに貸付を必要とされる方への貸付資金として直ちに活用される重要なものです。無理のない返済計画を立て、必ず返還してください。
返還方法 |
原則として口座振替(口座振替ができない場合は納入通知書による返還)
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返還期間 |
一定の据置期間後、年賦、半年賦、月賦のいずれかの方法で返還 |
福島県では、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条 第1項により、なお従前の例によることとされる改正政令第1条による改正前の地方自治法施行令第158条第1項の規定により、母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金未収金に係る徴収事務 の一部を業務委託しています。
委託先 ニッテレ債権回収株式会社(東京都港区芝浦三丁目16番20号)
債権回収業法務大臣許可番号 第7号
委託期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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母子・父子・寡婦福祉貸金貸付金の種類はこちらです。 |
<新型コロナウイルス感染症の発生に伴う母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金の支払猶予等の取扱い>
(1) 各種資金について、貸付けを受けた者が、新型コロナウイルス感染症の影響(※) により、支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合には、
償還金の支払いを猶予することができます。この場合、1年以内の償還金の支払い猶予期間を設けることができます。
また、この猶予期間中は、利子が課せられません。(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第 19 条(第 31 条の7及び第 38 条において準用する
場合を含む。))
(2) 子を扶養していない寡婦の所得制限限度額の適用については、新型コロナウイルス 感染症の影響(※)により生活の状態が著しく 窮迫していると
認められる事情にある者に対し、所得制限の適用の対象となりません。(母子及び父子並びに寡婦福祉法第 32 条 第 3 項ただし書き)
(※) 新型コロナウイルス感染症の影響については、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第 19 条第1項第1号に規定する「その他やむを得ない理由」、
母子及び父子並びに 寡婦福祉法第 32 条第3項に規定する「政令で定める特別の事情」(施行令第 34 条第 4 項の「その他の理由」)とみなすことができます。
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