多床室の室料負担について
多床室の室料負担について
〇概要
室料負担の考え方は、施設を生活の場ととらえ、在宅でサービスをうける人との負担の均衡を図る狙いがあります。介護老人保健施設は、在宅復帰・在宅療養支援を行う施設ですが、「療養型」と「その他」については実態として死亡退所が多く事実上生活の場として選択されていることから、室料負担を求めることとされました。ただし、介護報酬の算定上は在宅復帰・在宅療養支援の実績等によって「療養型」や「その他型」以外の類型を算定する月があります。そのため、室料負担の有無が月により変わる事態を避けるため、令和7年8月から令和9年7月までは、令和6年度において7か月以上「療養型」または「その他型」を算定した場合に室料負担を求めることとされています。令和9年8月からの3年間は、令和8年度の算定状況によります。
〇対象施設
以下の要件に該当する介護老人保健施設及び介護医療院
ア介護老人保健施設
・「その他型」又は「療養型」の介護保険施設
・療養室に係る床面積合計を入所定員で除した数が8以上
イ介護医療院
・2型介護医療院
・療養室に係る床面積合計を入所定員で除した数が8以上
ウ短期入所療養介護
・介護老人保健施設が行う短期入所療養介護⇒アを準用
・介護医療院が行う短期入所療養介護⇒イを準用
〇施行時期
・令和7年8月~
〇提出書類
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>別紙2 [Excelファイル/28KB]
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表別紙(1-1) [Excelファイル/749KB] 別紙(1-2) [Excelファイル/402KB]
・添付書類⇒なし
〇提出期限
令和7年8月分から算定する場合は令和7年8月1日(金)締切
〇参考書類
・介護報酬の解釈(1)単位数表編「青本」(令和6年4月版)社会保険研究所P381,P953,P1039
・介護保険制度の解説<法令付>(令和6年度版)社会保険研究所P165