居宅介護支援事業所の指定権限の委譲について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年1月24日更新
平成30年4月に居宅介護支援事業所の指定権限が所在市町村に委譲されます。
ついては、平成30年4月前後の指定申請等のスケジュールについては下記のとおりとなりますので、提出先等お間違えのないようにお願いします。
1 指定申請
・平成30年4月1日指定予定の事業者 平成30年3月10日までに県(事業所所在地所管の保健福祉事務所)へ提出
・平成30年5月1日指定予定の事業者 市町村が定める期限までに市町村へ提出
2 指定更新申請
・平成30年3月31日までに指定有効期間満了の事業所 県から別途通知があった期限までに県(事業所所在地所管の保健福祉事務所)へ提出
・平成30年4月1日以降に指定有効期間満了の事業所 市町村が定める期限までに市町村へ提出
3 各種届出
・平成30年3月31日提出分まで 県(事業所所在地を所管する保健福祉事務所へ提出)
・平成30年4月1日提出分から 市町村へ提出
なお、平成29年度後期(平成29年9月から平成30年2月)分の特定事業所集中減算については、県で判定を行いますので所定の時期までに県介護保険室へ提出ください(別途アナウンスをしますが、平成30年3月20日までの提出を予定しています。)。