平成30年4月の福島市の中核市移行について
平成30年4月に福島市が中核市に移行することに伴い、現在県が指定する居宅介護サービス事業者等の指定権限が福島市へ委譲されます。
ついては、平成30年4月前後の指定申請等のスケジュールについては下記のとおりとなりますので、提出先等お間違えのないようにお願いします。
1 指定申請
・平成30年4月1日指定予定の事業者 平成30年3月10日までに県(保健福祉事務所)へ提出
・平成30年5月1日指定予定の事業者 福島市が定める期限までに福島市へ提出
2 指定更新申請
・平成30年3月31日までに指定有効期間満了の事業所 県から別途通知があった期限までに県(保健福祉事務所)へ提出
・平成30年4月1日以降に指定有効期間満了の事業所 福島市が定める期限までに福島市へ提出
3 各種届出
・平成30年3月31日提出分まで 県(保健福祉事務所へ提出)
・平成30年4月1日提出分から 福島市へ提出
4 処遇改善加算関係
福島市のみに事業所を運営している事業者については、今後は原則福島市のみへの提出となりますが、計画年度ごとに次のとおり対応が異なりますのでご注意下さい。
(1)計画書
・平成30年度分の計画書については、平成30年2月末までに保健福祉事務所へ提出してください。その後、適宜県から福島市へ書類を引き継ぎます。
・平成31年度分(平成30年度中に提出)からは、福島市へ提出ください。
(なお、福島市以外でも事業所を運営している場合については、その事業所を所管する指定権者へも計画書提出が必要です。)
(2)実績報告書
・平成30年度分の実績報告書(平成31年度に提出)からは福島市へ提出してください。
(なお、福島市以外でも事業所を運営している場合については、その事業所を所管する指定権者へも実績報告が必要です。)
・平成29年度分の実績報告書(平成30年度に提出)は県(計画書を提出した保健福祉事務所へ)提出してください。