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小規模法人のネットワーク化による協働推進事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月13日更新

小規模法人のネットワーク化による協働推進事業の募集について

1 事業概要

 地域共生社会の実現に向け、社会福祉法人の連携を推進する新たな手法として、令和4年度に施行された「社会福祉連携推進法人」の設立を促進する。
 また、小規模な社会福祉法人等による地域貢献事業の推進を図るため、複数法人が参画するネットワークを構築し、ネットワーク参画法人による協働事業の試行や、当該試行に必要な研修、人事交流等の取組を推進する。

2 補助対象事業の内容

(1) 社会福祉連携推進法人の設立支援事業

 社会福祉連携推進法人(以下「連携推進法人」という。)の設立に当たって、連携推進法人の設立準備会や参加予定の法人の合同研修会の開催、社会福祉連携推進業務の実施に向けたリサーチ等を行う。

(2) 小規模法人ネットワーク化事業

 ※ 下記アに掲げる取組を必ず行った上で、下記イ及びウに掲げるような取組を行うものとする(イ、ウいずれか実施又は両方実施でも可)。

   その上で、下記エ及びオに掲げる取組を併せて行うことができるものとする。

ア 法人間連携プラットフォームの設置

  県内に主たる事業所を置く社会福祉法人を含む複数の小規模法人等が参画するプラットフォームを設置。プラットフォームに参画する法人の間で、地域課題に関する討議を行うとともに、下記イからオに掲げる取組内容の企画、当該取組に係る実施方法の検討、取組状況の検討等を行う。

イ 複数法人の連携による地域貢献のための協働事業の立ち上げ

  参画法人が保有する資産及び人員・設備を活用しつつ、それぞれの法人の強みを活かしながら、アにおいて共有された地域課題の解決を図るため、次に掲げるような地域貢献のための取組を立ち上げ、試行する。

(ア)様々なニーズに対応した分野横断的かつ包括的なワンストップ相談支援拠点の設置

(イ)現時点では自立している単身高齢者に対する見守り等その孤立死防止のための事業

(ウ)公的サービスの利用ができない者に対するゴミ出しや買い物等の軽度日常生活支援

(エ)高齢者や障害者、子ども、地域住民等の共生の場づくり

(オ)緊急一時的に支援が必要な者に対する宿所や食料の提供、資金の貸付け

(カ)貧困家庭の子どもに対する奨学金の貸与と、自立に向けた継続的な相談支援

(キ)仕事と介護や子育ての両立に向けた支援

(ク)地域課題を踏まえた障害者等の職場づくり

(ケ)中山間地域等における移動困難者に対する移送支援

(コ)高齢者や障害者等に対する権利擁護支援

(サ)災害時要援護者に対する支援体制の構築 等

ウ 福祉・介護人材の確保・定着のための取組の推進

(ア)職員のスキルアップ等のための合同研修の実施

(イ)人事交流の推進

(ウ)新規人材を確保するための広報、合同面接会の開催

(エ)適正な経営労務管理体制の構築のための専門家からの助言

(オ)食事提供の一体実施などサービス提供・事務処理体制の効率化のための取組

(カ)共通の人事考課、賃金テーブルの作成に関する専門家からの助言

(キ)合同福利厚生事業の実施 等

エ 参画法人の事務処理部門の集約・共同化の推進

 報酬請求や職員採用、資材の購入等の事務を共同で処理 等

オ ICT技術の導入支援

(ア)地域住民等のためのSNS等を活用した相談支援の仕組みづくり

(イ)単身高齢者に対する見守り等のための参画法人間のオンラインネットワークの仕組みづくり

(ウ)オンラインによる地域住民等の共生の場づくり

(エ)オンラインによる参画法人の職員合同研修の実施

(オ)労務管理システムの共同調達

(カ)参画法人におけるICT技術の導入方法や活用方法に係る合同研修 等

3 補助額

(1) 社会福祉連携推進法人の設立支援事業

 1の連携推進法人につき、1回に限り、1,500千円以内

(2) 小規模法人ネットワーク化事業

ア 1プラットフォーム当たり、参画する法人の数によって、次のとおりの補助額とする(上記2-(2)-ア、イ、ウ)。

参画する法人数

1プラットフォーム当たりの補助額

5法人以下

1,500千円以内

6法人以上9法人以下

2,500千円以内

10法人以上

4,000千円以内

 

イ 参画法人の事務処理部門の集約・共同化の推進に取り組む場合は、1プラットフォームにつき1回に限り3,200千円を加算することができる(上記2-(2)-エ)。

ウ ICT技術の導入支援に取り組む場合は、1プラットフォームにつき1回に限り2,000千円を加算することができる(上記2-(2)-オ)。

4 補助対象事業者

(1)社会福祉連携推進法人設立支援事業

 福島県内に主たる事務所を置く社会福祉法人を含む複数の法人等が連携し設立する連携推進法人設立準備会等の代表である社会福祉法人。

(2)小規模法人ネットワーク化事業

 福島県内に主たる事務所を置き、一の社会福祉法人において一の施設又は事業所を運営している社会福祉法人又はそれと同規模と知事が認める社会福祉法人等が構築する、法人間連携プラットフォームの代表である社会福祉法人。

5 募集通知等

 ・令和8年度福島県小規模法人のネットワークによる協働推進事業補助金にかかる事前協議について
 ・小規模法人のネットワーク化による協働推進事業費補助金交付要綱
 ・小規模法人のネットワーク化による協働推進事業募集要領

6 応募期限

 令和8年9月30日(水曜日)17時まで(必着)

7 提出書類

 ・事前協議書
 ・事前協議 様式第1号別紙1-1 事業計画書
 ・事前協議 様式第1号別紙1-2 事業計画書
 ・事前協議 様式第1号別紙2-1 所要額調
 ・事前協議 様式第1号別紙2-2 所要額調

8 提出方法及び提出先

 郵送又は電子メールにより福島県保健福祉部社会福祉課(福祉監査担当)に1部提出

 送付先:〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 (西庁舎7階)

 E-mail:fukushikansa@pref.fukushima.lg.jp

9 提出後の手続

 今回提出された協議書の審査の結果、交付の対象事業として採択する場合は、改めて通知します。

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