社会福祉施設等施設整備事業計画について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月21日更新
社会福祉施設等施設整備補助事業(保護施設)について
県が所管する保護施設に係る事業計画がある場合には、下記問合せ先にお問い合わせください。
なお、事業内容等については、以下のファイルをご確認ください。
なお、事業内容等については、以下のファイルをご確認ください。
補助の交付を受けて整備した施設及び設備の財産処分について
財産処分とは
補助金の交付を受けて整備した施設及び設備を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すことを財産処分といいます。
財産処分を行うにあたっては、事前に補助金を交付した者(国庫補助金の場合は厚生労働大臣等)の承認が必要となります。
財産処分の予定がある場合は、あらかじめ社会福祉課までご相談ください。
財産処分を行うにあたっては、事前に補助金を交付した者(国庫補助金の場合は厚生労働大臣等)の承認が必要となります。
財産処分の予定がある場合は、あらかじめ社会福祉課までご相談ください。
令和7年度社会福祉施設等施設整備事業計画
令和7年度社会福祉施設等施設整備費補助金の国庫補助協議施設等一覧は以下のとおりです。
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