民生委員・児童委員について~あなたも民生委員・児童委員になりませんか?~
1 民生委員・児童委員とは
民生委員・児童委員とは、社会奉仕の精神をもち、常に住民の立場に立って地域住民の相談に応じ、必要な援助を行う、地域福祉推進の中心的な担い手であり、住民の相談にのったり、高齢者宅への訪問を行うなど、地域福祉の推進役として様々な福祉活動を行っています。
民生委員・児童委員は、民生委員法及び児童福祉法に基づいて設置され、厚生労働大臣により委嘱された特別職の地方公務員であり、民生委員と児童委員は兼務することになっています。
また、民生委員・児童委員には、担当地区をもつ民生委員・児童委員と、児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員がいます。
2 民生委員・児童委員の活動内容
主な職務内容は次のとおりです。
(1) 社会調査・・・必要に応じて担当区域内の住民の実態や福祉の需要を把握する
(2) 相談・・・地域住民が抱える問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談に応じる
(3) 情報提供・・・社会福祉の制度やサービスについて、住民に適切な情報を提供する
(4) 連絡通報・・・住民が個々の福祉需要に応じた福祉サービスが受けられるよう、関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプ役となる
(5) 調整・・・住民の福祉需要に対応し、適切なサービス提供が図られるよう支援する
(6) 生活支援・・・住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくる
(7) 意見具申・・・活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じ民生委員児童委員協議会をとおして関係機関などに意見を提起する
3 民生委員・児童委員になりませんか?
近年では、民生委員・児童委員の「なり手不足」が問題となっており、福島県においても、特に東日本大震災による津波や原発事故で被害を受けた相双地域において欠員が多くなっています。
地域の複雑化・複合化した生活課題に対応し、東日本大震災からの復興を確かにするためには、地域福祉の中心的な担い手である民生委員・児童委員の力は不可欠です。
また、民生委員・児童委員の中には、仕事と両立しながら活動している方もいます。これからの地域を支える担い手を増やしていくためには、幅広い世代の皆さんの力が必要です。
地域の力になりたい方、少しでも関心のある方は、お住まいの市町村の福祉担当課までお問い合わせください。

4 選任方法
市町村に設置された推薦会が推薦した者について、県(中核市においては市)が、厚生労働大臣に推薦を行い、厚生労働大臣が委嘱します。この場合において、地方社会福祉審議会の意見を聴くよう努めるものとなっています。
その職務に関して県の指揮監督を受け、また、必要に応じて市町村長から指導を受けます。
※推薦を受ける者の資格要件
○市町村議会議員の選挙権を有し、人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、かつ、社会福祉の増進に熱意のある者。
○区域を担当する民生委員・児童委員が選任される場合は、原則75歳未満の者。
○主任児童委員が選任される場合は、原則55歳未満の者。
※75歳(55歳)以上の方でも、福島県社会福祉審議会での意見聴取の結果、委嘱が可能となります。
5 福島県内の民生委員・児童委員の人数
令和7年12月1日 一斉改選後の県内の民生委員・児童委員の定数は、4,864名です。
担当地区をもつ民生委員・児童委員が4,390名、主任児童委員が474名で、任期は令和7年12月1日から令和10年11月30日までの3年間です。
欠員補充は随時行っていますが、その場合の任期は前任者の残存期間となります。
6 問い合わせ先
民生委員・児童委員になるには、市町村の推薦会からの推薦が必要となります。民生委員・児童委員になることを検討されている場合は、まずお住まいの市町村の福祉担当課にお問い合わせください。
民生委員・児童委員制度全般に関することは、福島県社会福祉課までお問い合わせください。
