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介護員養成研修事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月25日更新

1 福島県介護員養成研修事業実施要綱及びQ&Aについて

 介護員養成研修事業を実施するには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。
 福島県内で介護員養成研修事業を実施する場合の指定申請や研修実施の方法などは、下記の「福島県
介護員養成研修事業実施要綱」を必ずご確認ください。

 新たに指定を受けるとき、研修事業の承認を受けるとき、各種の届出を提出する時の要綱、様式を記載しております。

 【実施要綱】
 ・介護員養成研修事業実施要綱一式 [その他のファイル/2.81MB]

 【その他】

 ・介護員養成研修事業の各種申請書及び届出書作成のための自己点検票 [Excelファイル/165KB]

  指定申請書、実施申請書、変更届、終了届の作成についての根拠を記載しております。

 ・新型コロナウイルス感染症対策チェック表 [Excelファイル/]

 ※Q&A(介護員養成研修事業)について様々なことを掲載しておりますので、是非ご覧ください。

・介護員養成研修事業Q&A [PDFファイル/438KB]

・介護員養成研修事業Q&A(目次) [Excelファイル/17KB]

2 介護員養成研修事業について

(平成25年4月1日~平成30年3月31日)       (平成30年4月1日~)
 ○実務者研修                           ○実務者研修
 ○介護職員初任者研修              →    ○介護員養成研修
                                    ・介護職員初任者研修
                                    ・生活援助従事者研修     

  現在では介護職員基礎研修、訪問介護員養成研修(ホームヘルパー)等平成25年3月31日以前に実施
    されていた研修は行われていません。

 「平成30年度介護報酬改定に関する審議報告」(平成29年12月18日)において、訪問介護員の養成について
は「訪問介護事業所における更なる人材確保の必要性を踏まえ、介護福祉士等は身体介護を中心に担うこととし、
生活援助中心型については人材の裾野を広げて担い手を確保しつつ、質を確保するため、現在の訪問介護員の
要件である130時間以上の研修は求めないが、生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対応した研修を修了
した者が担うこととする」とされたところであり、これを踏まえ、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)が
改正され、新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

 以降、介護員養成研修は「介護職員初任者研修」と「生活援助従事者研修」を示しています。

 【参考資料】
 ・介護員養成研修の取扱細則について(平成30年3月30日付け老振発0330第1号) [PDFファイル/16.25MB]
 ・介護保険最新情報Vol.636【介護員養成研修の取扱細則の一部改正】 [PDFファイル/3.8MB]
 ・介護保険最新情報Vol.671【証明書の様式の改正】 [PDFファイル/2.14MB]

3 介護員養成研修の実施状況

現時点において、介護員養成研修事業を実施している事業者と受講者募集(予定を含む)の状況について

紹介しています。(随時更新・別紙PDF形式)。下記リンクをクリックしてご覧ください。

 ホームページ掲載後に事業所において変更や新たに開始されたものは、掲載に間に合わないものがあります。※感染症の影響により日程変更の可能性があります。
※募集開始日・募集期限等の状況は、事業者から申請または届け出のあった時点における内容になっています。
  既に、定員に達した等の理由により、募集を締め切っている場合があります。また、研修事業指定事業者一覧に掲載している事業者の中には、現在、事業を実施していないところもあります。研修の申込にあたっては、事前に各研修事業者までお問い合わせください。

介護員養成研修(介護職員初任者研修課程)募集状況一覧 [PDFファイル/154KB]

 

介護員養成研修(介護職員初任者研修課程)指定事業者一覧 [PDFファイル/160KB]

 

4 証明書の交付手続きについて

 介護員養成研修(ヘルパー1級、2級等を含む)の修了証明書は非常に大切なものであり、本来、簡単に紛失することは出来ないものであります。但し、以前に修了証明書をお持ちであっても、その後紛失をされ、介護の仕事に就くために証明書が必要となる方は、修了証明書を交付した機関に再発行を申請することができます。しかし、交付した機関が現在、存在しない場合あるいは存在しても廃止した等の事情により、修了証明書の発行が不可能な場合があります。

 その時は、県に交付を申請することができますが、県で修了証明書を交付するのは修了者の氏名のデーターが県に登録され、交付した機関が存在しない場合に限ります。そのため、県に交付申請する場合は、申請したい方が自分のデーターが県に登録済みであるかどうかを確認する必要があります。登録が確認できない場合は県で証明書を発行できません。そのため、氏名の他に生年月日等を申告していただき電話であらかじめ問合せを行い、登録されているか確認してください。

 〇県に交付申請をする時の必要書類等

 下記の申請書に必要事項を記入し、以下の書類を添付してお送りください。

 1 証明書の種類

 (1)介護員養成研修修了証明書

 (2)介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修の修了者とみなす証明書
   (保健師、看護師、准看護師免許をお持ちの方などが対象です。詳しくは下記までお問い合わせください。)

 2 提出書類

 【申請書】(1)は様式第23号、(2)は様式第25号です。

 (1)介護員養成研修修了証明書再交付申請書 [Wordファイル/21KB]

 (2)修了証明書交付申請書 [PDFファイル/95KB]

 【本人確認ができる書類】

 運転免許証、健康保険証、パスポート等の写しの何れか
 ・運転免許証、健康保険証等の写しは、本人確認のためであり、申請する方の住所、氏名、生年月日等を確認す るために必要となるものです。(申請書に記載した住所、氏名、生年月日と一致しているか確認するためです。 また、健康保険証は住所が記載されているものの写しを送付してください。)上記書類の何れかを送付してくだ さい。

 ・研修修了時から姓に変更のあった方については、姓の変更だけを理由とする再発行は受け付けておりません。 但し、修了証明書を紛失し、かつ研修事業者が倒産等で存在せず、県において修了者であることが名簿で確認で きる場合のみ再発行が可能です。

  その場合、戸籍抄本等の旧姓(研修修了時等資格を取得した時点の姓)と現在の姓が異なり、その経緯が確認できる書類(戸籍抄本の詳細について分からないことがある場合は本籍のある市長村の担当課にお問い合わせください)
 

 ・修了者とみなす証明書の交付に関しては、本人確認書類以外に保健師、看護師または准看護師の免許証の写し等の添付が必要です。

 【交付手数料】

 ・証明書1通につき300円分(A4版サイズの証明書1枚と携帯用の証明書1枚あわせて2枚は300円です。 600円ではありません。例えば、1人分のヘルパー2級のA4版1枚と携帯用1枚の計2枚を申請する場合は  300円の収入証紙です。600円にはなりません)
 ・「福島県収入証紙」は証明書交付申請書にクリップで止めるか、「福島県収入証紙貼付欄」に貼り付けるよう にしてください。※福島県収入証紙です。収入印紙ではなく、収入印紙では無効となります。
 ・県外にお住いの方は「福島県の収入証紙」が購入できない場合があります。この場合のみに認められる扱いとして300円の「郵便普通為替証書」による納付の方法があります。(「郵便為替証書」は貼り付けないで、クリップで止める等により証明書交付申請書に添えてください。300円の「郵便為替証書」の指定受取人欄、受領欄、委任欄には記入や押印をしないでください。)

 【返信用封筒】

 ・封筒(角型2号A4版)に180円等の切手を貼り、ご本人様宛の宛名書きをしてください。

  ※福島県証明書事務手数料条例に基づき、平成23年7月1日から福島県が発行する各種証明書の交付に際し、
  交付手数料を納めていただくことになっています。
   手数料は、福島県収入証紙(※収入印紙ではありません。収入印紙の場合は無効となります)で納付してください。
  

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