生活困窮者自立支援制度について
生活困窮者自立支援支援制度とは?
生活困窮者自立支援制度は、平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援法(平成25年法律第108号)に基づき、福祉事務所設置自治体(市または県(町村部に限る。))が生活にお困りの方へ相談支援を実施するほか、住居確保給付金の支給、就労支援(就労に向けた準備支援を含む。)、家計管理の支援、子どもの学習支援等を行うことで、自立の支援を行います。
1 生活困窮者自立支援制度の概要
生活や経済的にお困りの方(生活保護受給者は除く。)に対する「第2のセーフティネット」として、様々な課題を抱える方に対して、包括的な支援を行うことにより、自立を支援します。
具体的には、「自立相談支援事業」を核として、その他相談者の状況に応じて、住居確保の支援、就労に向けた支援、家計管理の支援、子どもの学習支援等を行っていきます。
(1) 自立相談支援事業
お住まいの自立相談支援機関に配置されている相談支援員が、仕事や生活にお困りの方から相談を受け、どのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを作成した上で、自立に向けた支援を行っていきます。
(2) 住居確保給付金
離職などにより住居を失った方、または失うおそれのある方に就職に向けた活動を行うことを条件にして、一定期間、家賃相当額を支給します。(一定の資産収入額以下の方などの条件を満たした方が対象です。)
詳しくは以下をご覧ください。
(3) 就労準備支援事業
生活のリズムが崩れている、社会との関わりに不安がある、就労意欲が低下しているなどの理由により、そのままでは就労することが難しい方を対象に、一定期間、生活習慣形成のための指導・訓練、就労の前段階として必要な基礎的能力の習得等を行います。(一定の資産収入額以下の方が対象です。)
※ 本事業の実施の有無は、お住まいの自治体によって異なります。
(4) 居住支援事業
住居を持たない方、または不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所の提供や衣食の提供を行うとともに、退所後の生活に向けて、就労に向けた支援も実施します。(一定の資産収入額以下の方が対象です。)
※ 本事業の実施の有無は、お住まいの自治体によって異なります。
(5) 家計改善支援事業
家計収支のバランスがとれていないなど家計に課題がある方に対して、家計再建に向けた相談支援を行います。具体的には、公的制度の利用支援、家計表やキャッシュフロー表の作成等を行うほか、法テラス等へのつなぎや必要に応じて貸付のあっせん等も行います。
※ 本事業の実施の有無は、お住まいの自治体によって異なります。
(6) 子どもの学習・生活支援事業
生活や経済的にお困りの方(生活保護世帯も含む。)の自立促進のため、世帯の子どもに対する学習支援及び保護者も含めた生活習慣・育成環境の改善を推進します。具体的には、保護者への養育相談や子どもの学び直しの機会の提供、日常生活習慣の形成、社会性の育成、進路指導、中退者に対する支援といった「貧困の連鎖」の防止の取組を行います。
※ 本事業の実施の有無は、お住まいの自治体によって異なります。
2 支援対象者
支援の対象者は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第2条に規定される、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある」方が対象となります。
経済的な問題など、生活上の困難に直面している方は、各相談機関にご相談ください。
※ 生活保護を受給されている方は対象とならない事業があります。
3 県内の相談窓口
お住まいの地域を管轄する下記の相談機関にご相談ください。
(※ 避難されている方は、避難先の管轄する相談機関にご相談ください。)
専門の支援員が、一人ひとりの状況に応じた相談・支援を行います。
※ お住まいの地域の相談窓口が閉庁している時間(午後5時から午前9時、土・日祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)は、よりそいホットライン(厚生労働省社会・援護局並びに復興庁の「寄り添い型相談支援事業」)において電話相談を受付ます。
フリーダイヤル 0120-279-226(24時間通話無料)
お住まいの地域・自治体名 | 相談機関 | 相談窓口等 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
(県北地域) 桑折町・国見町・川俣町・大玉村 |
社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 |
生活自立サポートセンター | 福島市渡利字七社宮111 福島県総合社会福祉センター内 |
024-525-8801 |
(県中地域) |
社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 |
生活自立サポートセンター県中事務所 | 岩瀬郡鏡石町東町286番地 鏡石健康福祉センター内 |
0248-94-7800 |
(県南地域) 西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町 ・棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村 |
社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 |
生活自立サポートセンター県南事務所 | 東白川郡棚倉町大字棚倉字北町95-5 | 0247-57-7141 |
(会津地域) 北塩原村・西会津町・磐梯町・猪苗代町・会津坂下町・ 湯川村・柳津町・三島町・金山町・昭和村・会津美里町 (南会津地域) 下郷町・檜枝岐村・只見町・南会津町 |
社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 |
生活自立サポートセンター会津事務所 | 会津若松市追手町5-32 会津若松市社会福祉協議会内 |
0242-23-7445 |
(相双地域) 広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・新地町・飯舘村 |
社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 |
生活自立サポートセンター相双事務所 | 南相馬市原町区小川町674-5 | 0244-32-1753 |
福島市 | 福島市 | 生活福祉課 | 福島市五老内町3番1号 | 024-525-3725 |
会津若松市 | 会津若松市 | 生活サポート相談窓口 | 会津若松市東栄町3番46号 | 0242-23-4800 |
郡山市 | 郡山市 | 自立支援相談窓口 | 郡山市朝日一丁目29番9号 (郡山市社会福祉協議会内) |
024-932-5311 |
いわき市 | 社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会 |
いわき市生活・就労支援センター | いわき市平字菱川町1番地の3 | 0246-38-6500 |
白河市 | 白河市 | 社会福祉課 | 白河市八幡小路7番地1 | 0248-22-1111 |
須賀川市 | 社会福祉法人 須賀川市社会福祉協議会 |
自立支援相談窓口 | 須賀川市八幡町135番地 | 0248-94-7091 |
喜多方市 | 社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会 |
喜多方市生活サポートセンター | 喜多方市字上江3646番地1 | 0241-23-7373 |
相馬市 | 社会福祉法人 相馬市社会福祉協議会 |
相馬市生活サポート相談センター | 相馬市小泉字高池357番地 | 0244-36-2015 |
二本松市 | 社会福祉法人 二本松市社会福祉協議会 |
二本松市生活相談センター | 二本松市油井字濡石1-2 | 0243-23-8262 |
田村市 | 社会福祉法人 田村市社会福祉協議会 |
田村市生活サポートセンター | 田村市大越町上大越字古川97番地 | 0247-68-3434 |
南相馬市 | 社会福祉法人 南相馬市社会福祉協議会 |
福祉総合相談センター | 南相馬市原町区小川町322-1 南相馬市社会福祉協議会内 |
0244-24-3415 |
伊達市 | 社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会 |
伊達市社会福祉協議会福祉課 | 伊達市保原町宮下111番地2 | 024-576-4050 |
本宮市 | 社会福祉法人 本宮市社会福祉協議会 |
生活サポート相談センター | 本宮市白岩字堤崎494-22 本宮市役所白沢総合支所内 |
0243-24-7780 |
4 生活困窮者就労訓練事業の認定等について
自立相談支援機関のあっせんに応じて、認定を受けた事業者が、就労に困難を抱える方を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う事業です。利用者は、雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する形態(非雇用型)、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う形態(雇用型)のいずれかで就労を行います。どちらも、最終的には一般就労につながることが目標となります。
民間事業者等は、県の認定を受ける必要があります。※福島市、郡山市及びいわき市内の事業所においては福島市長、郡山市長、いわき市長の認定を受ける必要があります。
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