生活福祉資金貸付制度のご案内
生活福祉資金貸付制度とは
他の貸付制度が利用できない、低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯などを対象に、必要な資金の貸付と併せて相談・支援を行うことにより、経済的自立と生活の安定を目指す貸付制度で、市町村社会福祉協議会が窓口となって運営されています。
相談・申込方法
ご相談・お申し込みは、お住まいの市町村社会福祉協議会へお願いします。
市町村社会福祉協議会一覧:https://www.fukushimakenshakyo.or.jp/pages/123/
貸付対象
必要な資金の融通を他から受けることができない下記の世帯が対象となります。
なお、母子・寡婦福祉資金、日本学生支援機構、日本政策金融公庫、金融機関などの融資が利用できる場合は、そちらが優先されます。
(注) 資金の種類によっては、対象世帯が限定されます。
(1) 低所得世帯
世帯の収入が一定基準以下の世帯
(2) 障がい者世帯
・ 身体障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯
・ 療育手帳の交付を受けている方がいる世帯
・ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯
・ 障害者自立支援法によるサービスを利用している方がいる世帯
(注)世帯の収入が一定基準以下であることが必要です。
(3) 高齢者世帯
65歳以上の高齢者がいる世帯で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯
連帯保証人
原則として、次の要件を満たす連帯保証人を1名立てていただきます。
ただし、連帯保証人を立てることができない場合でも借付を受けることができます。
(1) 原則として、福島県内に居住する方。
(2) 日頃から熱心に相談・援助してくれる方で、申込者よりも収入の高い方。
(3) 貸付を受けた世帯が返済困難となった場合に連帯保証人として債務履行できる方。
(注1) 「福祉資金の緊急小口資金」及び「不動産担保型生活資金のうち要保護高齢者世帯対象」は、連帯保証人を必要としません。
(注2) 「不動産担保型生活資金のうち低所得高齢者世帯対象」は、連帯保証人が必要です。
(注3) 貸入希望者と同一世帯の方またはこの貸付制度を利用されている方は、連帯保証人になれません。
資金の種類・条件
種類は、大きく分けて4種類あります。
種類によっては、貸付対象世帯が限定されます。
詳しい内容は、福島県社会福祉協議会の案内をご覧ください。
(1) 総合支援資金
失業等、日常生活全般に困難を抱えている世帯が、貸付けにより自立が見込まれる場合の必要な資金(継続的な相談支援を受けていただきます)
・ 生活支援費
生活再建までに必要な生活費用
・ 住宅入居費
敷金、礼金等、住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
・ 一時生活再建費
生活の再建に一時的に必要かつ日常生活で賄うことが困難な費用
(例)就業支度費、技能習得費など
(2) 福祉資金
・ 福祉費
日常生活を送る上で、または自立生活に役立てるために一時的に必要であると見込まれる費用
(例)療養・介護等費用、冠婚葬祭費用、技能習得費、障がい者用自動車購入費等
・ 緊急小口資金
定められた理由により、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額な費用
(3) 教育支援資金
・ 教育支援費
低所得世帯の方が、高等学校、大学または高等専門学校に就学するのに必要な経費
・ 就学支度費
低所得世帯の方が、高等学校、大学または高等専門学校への入学に際し必要な経費
(4) 不動産担保型生活資金
低所得または要保護の高齢者世帯が対象の、一定の居住用不動産を担保とした生活資金の貸付
貸付金の利率
(1) 「総合支援資金」及び「福祉資金の福祉費」
・ 連帯保証人を立てた場合は、無利子
・ 連帯保証人を立てられない場合は、年1.5パーセント
(2) 「福祉資金の緊急小口資金」及び「教育支援資金」
無利子
(3) 不動産担保型生活資金
年3パーセントまたは日本銀行長期プライムレートのいずれか低い利率
貸付金の償還方法
(1) 原則として、「ゆうちょ銀行」または「福島県内に本店のある金融機関」の預貯金口座からの自動引き落としとなります。
(2) あらかじめ定めた償還期限内に返済できない場合は、残元金に対して、年10.75パーセントの延滞利子が日割りで加算されます。
民生委員等からの支援
この制度は、世帯の生活の安定や立て直しを図ることを目的としていますので、民生委員、関係機関等による相談・支援を受けていただきます。
注意事項
(1) 相談の段階で、貸入希望者のご家族等と面談する場合があります。
(2) 住民票の住所と居住地が異なる場合は、借入申し込みができません。(総合支援資金を除く)
(3) 貸付審査により借入できない場合があります。
(4) 虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合は、貸付金の即時返済を求められます。
関連リンク
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